「以後原告」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻
「以後原告」関する判例の原文を掲載:行の申出に応じなかったこと,(オ)被告は・・・
「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:行の申出に応じなかったこと,(オ)被告は・・・
| 原文 | リングへの同行の申出に応じず,他方で,被告も,原告からの○○大学D病院の心療内科への同行の申出に応じなかったこと,(オ)被告は,原告から,そうであれば被告の実家に戻るように言われたため,平成15年7月5日,A男及びB男とともに,現在の被告の住所地である被告の実家に戻り,以後原告と別居していること,(カ)その間の同年2月ないし3月ころには,被告が出会い系サイトで知り合った男性と会ったとされる事件が発生したこと,(キ)その後,被告は,E大学病院精神神経科において,不安・抑うつ状態との診断を受け,通院治療を受けたこと,(ク)現在では,原告,被告ともに離婚の意思を固めていることの各事実が認められる。 以上の事実によれば,原告と被告との婚姻関係については,これを継続し難い重大な事由があるものと認められる。 (4)したがって,本件においては,原告の主張する民法770条1項1号及び2号の事由並びに被告の主張する同項2号の事由は認めることができないものの,同項5号の事由については,これを認めることができる。 2 争点(2)(親権者の指定)及び争点(3)(養育費の支払)について (1)前記前提事実及び上記1で認定した事実に加え,証拠(甲13,18,19,乙7から10まで,12から16まで,18,乙川C男,甲山F子,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認め さらに詳しくみる:ることができる。 ① 被告は,実家・・・ |
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