離婚法律相談データバンク いとに関する離婚問題「いと」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 いとに関する離婚問題の判例

いと」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

いと」関する判例の原文を掲載:原告に対する慰謝料請求権を有するか否かで・・・

「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:原告に対する慰謝料請求権を有するか否かで・・・

原文 に養育費の支払を認めるべきか否か,また,その額はいくらが相当か,(4)被告が原告に対する慰謝料請求権を有するか否かである。
 (1)争点(1)(離婚事由)について
   (原告の主張)
    被告は,出会い系サイトで知り合った複数の男性と不貞行為をした。被告は,平成15年10月9日,原告に知らせることなく,A男及びB男とともに被告の実家に住所を変更して転居し,原告を悪意で遺棄した。上記の点のほか,被告の浪費やヒステリー傾向,原告との経済観念や教育観念の相違などから,原被告間の婚姻関係は完全に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由がある。
    原告による悪意の遺棄及び被告主張のその他の婚姻関係破綻の理由は否認する。
   (被告の主張)
    原告は,被告が実家に戻った後,ほとんど連絡もしないし,A男及びB男への養育費の送金もせず,被告を悪意で遺棄した。また,原告のヒステリー傾向や暴力,虐待などから,原被告間の婚姻関係は完全に破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由がある。
    被告の不貞行為,悪意の遺棄及び原告主張のその他の婚姻関係破綻の理由は否認する。
 (2)争点(2)(親権者の指定)について
   (原告の主張)
    上記(1)の原告主張の事情に加え,被告は情緒が不安定であり,また,被告はA男及びB男とともに日本と米国を行き来するなど不安定な教育をしていること,原告は勤務医として給与の支給を受けており経済的に安定している上,勤務先における勤務時間の調整も可能であること,原告の両親にも十分な資力があり,その協力も受けられることなどにかんがみれば,A男及びB男の親権者として原告を指定するのが相当である。
   (被告の主張)
    上記(1)の被告主張の事情に加え,被告とA男及びB男は現在安定した生活を送っていること,被告も自立した生活が可能であること,被告の両親には十分な資力があり,その協力も受けられることなどにかんがみれば,A男及びB男の親権者として被告を指定するのが相当である。
 (3)争点(3)(養育費の支払)について
   (被告の主張)
    被告の現在の年収は約300万円であり,原告の現在の年収は900万円を超えていることなどにかんがみれば,A男及びB男の親権者として被告が指定された場合には,原告が,被告に対し,同人らの養育費として,同人らが成人に達するまで各月額6万円を支払うのが相当である。
   (原告の主張)
    争う。
 (4)争点(4)(慰謝料請求)について
   (被告の主張)
    原告には,上記(1)の被告主張の暴力,虐待等の事由があり,被告がこれにより被った苦痛を慰謝するには600万円をもって相当とする。
   (原告の主張)
    争う。
第3 争点   さらに詳しくみる:に対する判断  1 争点(1)(離婚事由・・・