離婚法律相談データバンク センターに関する離婚問題「センター」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 センターに関する離婚問題の判例

センター」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

センター」関する判例の原文を掲載:いえないが,他方で,上記1で認定した経緯・・・

「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:いえないが,他方で,上記1で認定した経緯・・・

原文 する時間が長く,日常的な養育は主として被告が担っていたこと,(エ)A男及びB男は現在6歳と4歳という年齢であること,(オ)原告の両親及び被告の両親を含めた養育環境については,原被告間に決定的な差異はないこと,(カ)上記1で認定した事情等にかんがみると,被告を親権者と指定することに懸念が全くないとはいえないが,他方で,上記1で認定した経緯等にかんがみると,原告と生活を共にすることが,A男及びB男の精神的安定に影響を与える結果となる懸念もないわけではないことなどの諸事情が認められ,これらの点も含めて本件に表れた一切の事情を考慮すれば,A男及びB男にとっては,原被告の同居中も含めて従前から続いている母親の下での養育状態を継続することが,その福祉にかなうものというべきである。
    したがって,A男及びB男の親権者としては,被告を指定するのが相当である。
 (3)そして,原告と被告の収入状況,A男及びB男の年齢その他これまでに認定した諸事情にかんがみれば,原告が被告に対し,A男及びB男の養育費(本判決の確定の日までの分については財産分与,本判決の確定の日の翌日以降の分については監護費用)として,反訴状送達の日の翌日である平成16年8月25日から同人らが成人に達するまで毎月末日限り各月額6万円の割合による金員(本判決言渡しの日までの期限到来分73万7142円並びに平成17年3月1日から平成30年12月26日まで毎月末日限り1か月12万円の割合による金員及び平成30年12月27日から平成32年7月18日まで毎月末日限り1か月6万円の割合による金員)を支払うのが相当である。
 3 争点(4)(慰謝料請求)について
     さらに詳しくみる: 原被告間の婚姻関係が破綻した原因として・・・

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