離婚法律相談データバンク 住所を被告に関する離婚問題「住所を被告」の離婚事例:「価値観の違いによる結婚生活の破綻」 住所を被告に関する離婚問題の判例

住所を被告」に関する事例の判例原文:価値観の違いによる結婚生活の破綻

住所を被告」関する判例の原文を掲載:れを指定するのが相当かについて検討するに・・・

「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」の判例原文:れを指定するのが相当かについて検討するに・・・

原文 いるのに対し,被告の年収は300万円程度である。
   ④ 原告は,その勤務体制や住居について,A男及びB男を養育する環境を整えることが可能である。
   ⑤ 原告の両親及び被告の両親は,いずれも,相応の資産ないし収入を有しており,A男及びB男の養育に協力することも客観的に期待できる。
 (2)そこで,以上を前提に,A男及びB男の親権者として原告,被告のいずれを指定するのが相当かについて検討するに,上記認定の事実によれば,(ア)A男及びB男は,現在一応の安定した生活を送っていること,(イ)被告も精神的に安定した状態を回復して,仕事にも従事できるようになっており,A男及びB男の養育を行うことは十分可能な状態にあること,(ウ)A男及びB男は出生当初から,専業主婦であった被告と生活を共にする時間が長く,日常的な養育は主として被告が担っていたこと,(エ)A男及びB男は現在6歳と4歳という年齢であること,(オ)原告の両親及び被告の両親を含めた養育環境については,原被告間に決定的な差異はないこと,(カ)上記1で認定した事情等にかんがみると,被告を親権者と指定することに懸念が全くないとはいえないが,他方で,上記1で認定した経緯等にかんがみると,原告と生活を共にすることが,A男及びB男の精神的安定に影響を与える結果となる懸念もないわけではないことなどの諸事情が認められ,これらの点も含めて本件に表れた一切の事情を考慮すれば,A男及びB男にとっては,原被告の同居中も含めて従前から続いている母親の下での養育状態を継続することが,その福祉にかなうものというべきである。
    したがって,A男及びB男の親権者としては,被告を指定するのが相当である。
 (3)そして,原告と被告の収入状況,A男及びB男の年齢その他これまでに認定した諸事情にかんがみれば,原告が被告に対し,A男及びB男の養育費(本判決の確定の日までの分については財産分与,本判決の確定の日の翌日以降の分については監護費用)として,反訴状送達の日の翌日である平成16年8月25日から同人らが成人に達するまで毎月末日限り各月額6万円の割合による金員(本判決言渡しの日までの期限到来分73万7142円並びに平成17年3月1日から平成30年12月26日まで毎月末日限り1か月12万円の割合による金員及び平成3   さらに詳しくみる:0年12月27日から平成32年7月18日・・・

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