離婚法律相談データバンク 馬鹿に関する離婚問題「馬鹿」の離婚事例:「夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻」 馬鹿に関する離婚問題の判例

馬鹿」に関する事例の判例原文:夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻

馬鹿」関する判例の原文を掲載:すべき状態にあるが,以上によれば,自ら招・・・

「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」の判例原文:すべき状態にあるが,以上によれば,自ら招・・・

原文 ある。
   被告にしてみれば,老年期に入って,それまでの行動様式を変えることは困難であろうし,経済面でも日常生活でも原告に負っているという現実が,かえって被告を意固地にさせ,上記の言動に至らせたとも考えられるが,そのために原告が受けてきた精神的苦痛の大きさを考えると,原告の側に配慮を求めるには限度がある。
   現在の被告の生活状態は,同情すべき状態にあるが,以上によれば,自ら招いた結果という面が大きい。
 3 したがって,本件においては,婚姻を継続しがたい重大な事由があり,その原因の多くは被告が負うべきものであって,原告の離婚請求が信義則に反するとはいえないし,本件に表れた一切の事情を考慮しても,婚姻の継続を相当と認めることはできない。
 4 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第40部
        裁判官  □   晋 一