離婚法律相談データバンク 暴力による結婚生活に関する離婚問題「暴力による結婚生活」の離婚事例:「夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻」 暴力による結婚生活に関する離婚問題の判例

暴力による結婚生活」に関する事例の判例原文:夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻

暴力による結婚生活」関する判例の原文を掲載:。しかし,被告には,自身も老年期に入り,・・・

「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」の判例原文:。しかし,被告には,自身も老年期に入り,・・・

原文 よれば,原告と被告の夫婦関係は,テレホンセックスなどの性的な趣味,原告に対する暴力,共同生活の貴重な原資である年金を担保に借金して怪しげな儲け話につぎ込むなど,主に被告の言動によって信頼関係が破壊され,破綻に至ったものと認めるのが相当である。
   被告の個々の言動は,脳挫傷の後遺症など被告の心身の状態を考慮すれば,もう少し節度を持っていれば,宥恕すべき範囲内といえなくもない。しかし,被告には,自身も老年期に入り,健康も万全といえない状態で,経済面でも日常生活でも家庭を支えていた原告に対し,相応の尊敬を抱き,配慮を示していた様子がほとんど窺えないし,その姿勢は現在でも変わりがない。原告が離婚を決意するに至った理由が,何よりもこの点にあることは,容易に推認できるところである。
   被告にしてみれば,老年期に入って,それまでの行動様式を変えることは困難であろうし,経済面でも日常生活でも原告に負っているという現実が,かえって被告を意固地にさせ,上記の言動に至らせたとも考えられるが,そのために原告が受けてきた精神的苦痛の大きさを考えると,原告の側に配慮を求めるには限度がある。
   現在の被告の生活状態は,同情すべき状態にあるが,以上によれば,自ら招いた結果という面が大きい。
 3 したがって,本件においては,婚姻を継続しがたい重大な事由があり,その原因の多くは被告が負うべきものであって,原告の離婚請求が信義則に反するとはいえないし,本件に表れた一切の事情を考慮しても,婚姻の継続を相当と認めることはできない。
 4 よって,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第40部
        裁判官  □   晋 一

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