離婚法律相談データバンク高齢 に関する離婚問題事例

高齢に関する離婚事例

高齢」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「高齢」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「元夫と元妻の居住マンションを、競売にかけて代金を分け合うことを命じた判例」

キーポイント 共有物分割による持分の取得は、通常持分を取得する側が持分を失う側に、代金を支払うことになります。
当判例は、持分を取得したい元夫が代金を支払うことが困難なことから、裁判所が自宅の競売を命じたことがキーポイントです。
事例要約 この裁判を起こしたのは、元妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その元夫(被告)です。

1 夫婦の離婚
当事件の当事者である元妻と元夫は、昭和43年1月11日に婚姻の届出をし夫婦となりました。
しかし元妻は、平成13年5月8日に夫を相手として、東京地方裁判所に対して離婚の裁判を起こし、平成15年2月28日に離婚を認める判決が出て、同年3月15日に確定しました。
2 現自宅マンションの処分について
元妻は元夫に対して、離婚の裁判に伴い、元夫と元妻の共有名義(2分の1ずつ)となっている現自宅マンションを売却し、その代金を元妻と元夫で2分の1ずつ分け合うことも提案しましたが、元夫は受け付けませんでした。
逆に元夫は、元妻に対して現自宅マンションを元夫が住むことと、元夫の共有持分を長男に贈与することを提案しましたが、元妻もこれを受け付けませんでした。
なお元夫は、平成12年7月10日以降一人で現自宅マンションに住んでいます。
3 元妻が当判例の裁判を起こす
元妻は元夫を相手として、東京地方裁判所に対し、現自宅マンションを競売にかけ、その得た代金2分の1ずつを分け合うこと(競売による共有物分割)を求め、裁判を起こしました。

「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければならないという大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気・暴力・借金によって、当事者がこれ以上結婚生活を継続できない状態になっているのかどうかにあります。

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1.結婚
夫と妻は、昭和45年6月9日に結婚しました。

2.夫の退職と転職
夫は、昭和59年に勤務先を退職した後、鍼灸師と整体師の資格を得てその業務に従事していました。
その一方、不動産投資の失敗などから、かなりの借金を負っており、60歳から受給された年金についても、年金を担保にして貸付けを受け続けていました。

3.夫との離婚
夫が多額の借金を負ったことが原因で、平成7年11月24日、一度協議離婚の形をとったが実際は結婚生活を継続しました。

4.夫との再婚
平成8年8月16日に、妻は再度婚姻届を出しました(妻本人)。

5.夫が身体障害者認定を受ける
夫は、平成13年9月26日、自転車に乗っていた際に転倒し、脳挫傷、外傷性硬膜下血腫の傷害を負いました。
約2か月後に退院したものの、脊柱管狭窄症及び外傷による右上下肢機能障害が残り、身体障害程度等級6級の認定を受け、日常生活でも介護が必要な状態になりました。
現在でも、100メートルほどしか歩けない、手がしびれるなどの症状があります。

6.夫婦関係の悪化
平成13年ころから、夫がわいせつ写真を所持していることが、妻に見つかり発覚しました。
妻がそれを夫に問いかけると、ぶっ殺すと強く首を絞められ、はさみと千枚通しを持って追いかけられたりしました。
その後も、夫のものと思われる多数のピンクチラシやテレホンセックスのメモと思われるメモ用紙が見つかりました。
また、平成15年5月ころ、妻が帰宅すると、夫は大声でテレホンセックスをしている最中で、妻が声をかけても気づかず、
妻と夫の結婚記念日である同月30日に、他の女性とデートの約束をしたりもしていました。

7.夫婦の別居
上記の夫の暴力や性的な趣味により、妻は平成15年5月31日に夫に何も告げずに家を出て、別居しました。

8.夫の自殺未遂後、妻が家に戻る
H15年6月ごろ、夫が睡眠導入剤を大量摂取し自分で110番通報する自殺未遂事件を起こしました。
その後、妻は近隣の人々や民生児童委員の仲裁で家に戻りましたが、その際夫は、これまでのようなことはしないと妻と約束しました。

9.しかし、夫の暴力や浮気は続く
その後も夫は、テレホンセックス、デート、さらには自宅に女性を呼んで浮気を始めました。
また、妻が注意をすると頭を叩く、洗面器で水をかける、あざがつくほど腕を強く掴むなど、妻に対する暴力も相変わらず続いていました。

9.夫が、借金をする
夫は、佐藤(仮名)なる人物の話に乗り、「闇の仕事をする」と称して、年金を担保に170万円も借り入れてしまいました。
妻が問い詰めても、「お前には関係ない」としか答えませんでした。

10.妻が再度家を出る
H15年10月1日、妻は再び家を出て、妻名義でなされていた住居の賃貸借契約も解約し、それ以降、夫と別居しています。

11.妻が裁判を起こす
平成16年、妻が夫との離婚を請求する裁判を起こしました。

「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」

キーポイント 直接的な離婚原因として、夫婦間のコミュニケーションの不足により、価値観の相違を埋めることができなかったことを裁判所が認定していますが、そこに夫の暴力が若干あったとされる事例です。暴力の存在は通常であればクローズアップされるところですが、今回の事例では必ずしもメインテーマとはなっていません。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 夫婦の婚姻
 夫婦は平成11年5月22日に婚姻しました。
2 結納
 妻は夫の母名義で留袖を約300万円で購入しましたが、その資金は自分が母親からもらったものでした。
3 価値観の違い
 夫は妻の考え方が幼すぎて社会性がないと感じており、妻は夫が自分に価値観を押し付け、自分が何を言っても聞き入れられないと感じていました。また、夫が妻より母親を優先する態度に不満がありました。夫の収入は年収で1,000万以上ありましたが、妻には毎月当初20万、そののち22万を渡す限りでした。そのことについて妻は夫のことをケチだと思っていました。
4 夫婦間での喧嘩
 平成12年8月9日に口論となった時に、夫は妻の体を掴んで壁に打ち付けるという行動に出たため、妻は頭を壁にぶつけてしまいました。妻はそのことで大変ショックを受けましたが、その後夫がそのことについて真摯に謝罪したので、妻としてはことのことを理由として離婚を考えるようなことはありませんでした。
5 別居
 妻の父親が危篤となったため、妻は平成13年1月に実家に帰りました。その時すでに妻は夫との結婚生活の継続に不安を感じており、同年2月にいったん自宅に戻った時も、夫や夫の母親が自分に対して否定的に感じられたため、再び実家に戻ってしまいました。
6 夫の対応
 夫としてはその当時は離婚するつもりはなく、妻あての手紙を書いたり、妻の実家を訪問したり努力しましたが、それが報われないと感じるようになると妻に対する怒りを覚えるようになりました。そして生活費を一切渡さなくなりました。
7 調停の申立
 妻は家庭裁判所に2回調停の申し立てをしましたが、1回目は不成立に終わり、2回目は婚姻費用として月85,000円ずつ払うという内容の調停が成立しました。

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