「原資」に関する離婚事例・判例
「原資」に関する事例:「夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻」
「原資」に関する事例:「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければならないという大原則があります。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気・暴力・借金によって、当事者がこれ以上結婚生活を継続できない状態になっているのかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1.結婚 夫と妻は、昭和45年6月9日に結婚しました。 2.夫の退職と転職 夫は、昭和59年に勤務先を退職した後、鍼灸師と整体師の資格を得てその業務に従事していました。 その一方、不動産投資の失敗などから、かなりの借金を負っており、60歳から受給された年金についても、年金を担保にして貸付けを受け続けていました。 3.夫との離婚 夫が多額の借金を負ったことが原因で、平成7年11月24日、一度協議離婚の形をとったが実際は結婚生活を継続しました。 4.夫との再婚 平成8年8月16日に、妻は再度婚姻届を出しました(妻本人)。 5.夫が身体障害者認定を受ける 夫は、平成13年9月26日、自転車に乗っていた際に転倒し、脳挫傷、外傷性硬膜下血腫の傷害を負いました。 約2か月後に退院したものの、脊柱管狭窄症及び外傷による右上下肢機能障害が残り、身体障害程度等級6級の認定を受け、日常生活でも介護が必要な状態になりました。 現在でも、100メートルほどしか歩けない、手がしびれるなどの症状があります。 6.夫婦関係の悪化 平成13年ころから、夫がわいせつ写真を所持していることが、妻に見つかり発覚しました。 妻がそれを夫に問いかけると、ぶっ殺すと強く首を絞められ、はさみと千枚通しを持って追いかけられたりしました。 その後も、夫のものと思われる多数のピンクチラシやテレホンセックスのメモと思われるメモ用紙が見つかりました。 また、平成15年5月ころ、妻が帰宅すると、夫は大声でテレホンセックスをしている最中で、妻が声をかけても気づかず、 妻と夫の結婚記念日である同月30日に、他の女性とデートの約束をしたりもしていました。 7.夫婦の別居 上記の夫の暴力や性的な趣味により、妻は平成15年5月31日に夫に何も告げずに家を出て、別居しました。 8.夫の自殺未遂後、妻が家に戻る H15年6月ごろ、夫が睡眠導入剤を大量摂取し自分で110番通報する自殺未遂事件を起こしました。 その後、妻は近隣の人々や民生児童委員の仲裁で家に戻りましたが、その際夫は、これまでのようなことはしないと妻と約束しました。 9.しかし、夫の暴力や浮気は続く その後も夫は、テレホンセックス、デート、さらには自宅に女性を呼んで浮気を始めました。 また、妻が注意をすると頭を叩く、洗面器で水をかける、あざがつくほど腕を強く掴むなど、妻に対する暴力も相変わらず続いていました。 9.夫が、借金をする 夫は、佐藤(仮名)なる人物の話に乗り、「闇の仕事をする」と称して、年金を担保に170万円も借り入れてしまいました。 妻が問い詰めても、「お前には関係ない」としか答えませんでした。 10.妻が再度家を出る H15年10月1日、妻は再び家を出て、妻名義でなされていた住居の賃貸借契約も解約し、それ以降、夫と別居しています。 11.妻が裁判を起こす 平成16年、妻が夫との離婚を請求する裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1.夫と妻の結婚生活は破綻している 夫の暴力や、金銭のトラブル等で夫婦間の争いが増え、現在は別居状態にある為、両者の結婚生活は破綻していると言えます。 2.結婚生活を継続できない重大な事由があり、その原因の多くは夫が負うべきものである 夫による、テレホンセックスなどの性的な趣味、妻に対する暴力、共同生活の貴重な生活費である年金を担保に、借金をして怪しげな儲け話にお金をつぎ込むなど、主に夫の言動によって信頼関係が破壊され、結婚生活が破綻に至ったものと言えます。 3.妻からの離婚請求を認める 上記のように、夫によって夫婦の信頼関係が破壊され、結婚生活が破綻に至ったものとして、妻の離婚請求を認めると、裁判所は判断しました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文同旨 第2 事案の概要 1 前提事実(争いのない事実及び証拠等により容易に認められる事実) (1)原告は,昭和15年○月○○日に出生し,現在63歳である。 被告は,昭和2年○月○○日に出生し,現在76歳である。 原告と被告の間には,子はいない。 (2)原告と被告は,昭和45年6月9日に婚姻した。その後,被告が多額の債務を負ったことが原因で,平成7年11月24日,協議離婚の形をとったが,実際は婚姻生活を継続し,平成8年8月16日には,再度婚姻届を出した(原告本人)。 (3)被告は,昭和59年までA株式会社に勤務し,退職後,鍼灸師と整体師の資格を得てその業務に従事した。しかし,平成13年9月26日,自転車に乗っていた際に転倒し,脳挫傷,外傷性硬膜下血腫の傷害を負い,約2か月後に退院したものの,脊柱管狭窄症及び外傷による右上下肢機能障害が残り,身体障害程度等級6級,要介護状態区分等として要介護1の認定を受けている(乙1,2,弁論の全趣旨)。 (4)原告は,平成15年5月31日,被告を置いて家を出たが,民生児童委員らの仲裁により,同年6月14日,家に戻った。しかし,同年10月1日,再び家を出て,原告名義でなされていた住居の賃貸借契約も解約し,それ以降,被告と別居している。 2 離婚事由に関する当事者の主張 <原告の主張> (1)浪費等 原告は,最初の結婚以来,仕事を続けて家計を助けてきたが,被告は,思いつきで不動産や株式などの取引に手を出し,パチンコなどのギャンブルも行い,結局バブル崩壊で多額の債務を負った。原告は,被告によって勝手に保証人にされたこともあったし,被告がブラックリストに載って借金ができなくなったことから,原告の名前でさらに借金をさせられ,原告自身もブラックリストに載ることになった。被告は,60歳から年金を受給できるようになったが,それも年金担保貸付けを受け,半分しか受給できなかった。 被告には,1か月5万円から6万円の小遣いを渡していたが,後記の不貞行為のために高額な精力剤を買うなどしたため,それでも足りずに,原告名義の預金を勝手に引き出したり,原告の時計などを質屋に入れたりした。テレホンセックスのための電話代も高くついた。 (2)暴力,暴言 結婚から4,5年目以降,夫婦の会話はほとんどなくなった。被告からは,何かあると「うるさい」,「馬鹿野郎」,「てめい」などと暴言を浴びせられた。原告は翌日仕事があるにもかかわらず,夜中まで延々と説教をされたこともあった。 被告の暴力も,平成14年ころ,下記(3)の不貞が明らかになったころから酷くなった。 (3)最初の別居以前の不貞行為等 ア 被告は,43歳ころ(昭和45年ころ)から原告との性交渉に応じなくなったが,その後,自宅に女性からの電話がたびたびあったり,被告の部屋から大人のおもちゃ,エロ雑誌,裏ビデオなどが見つかったこともあった。 イ 平成13年,被告が転倒事故により入院中,被告の部屋を片づけていたところ,裸体のものを含む女性の写真(甲1,日付のあるものは平成5年と平成10年)を何枚も発見した。被告が退院後,落ち着いたころを見計らって問い詰めると,被告は認め,泣き喚いて謝ったので,その時はいったん許した。 ウ しかし,平成14年秋ころ,被告の部屋から大人のおもちゃがたびたび さらに詳しくみる:は平成5年と平成10年)を何枚も発見した・・・ |
関連キーワード | 不貞行為,要介護状態区分,民生児童委員,要介護者遺棄,年金担保貸付け |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成16年(タ)第87号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(被告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(原告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と昭和45年5月8日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 海外勤務 結婚してすぐに夫は海外勤務となり、アメリカでの勤務となりました。 その後、スイス、ドイツ、カナダ、と勤務先を転々としました。 妻は転勤に伴って転居を繰り返し公使にわたって夫を支えました。 3 別居 日本より本社勤務の辞令が届き、夫は夫婦二人で日本に帰国することを考えました。 しかし、妻は住み慣れたカナダで生活を続けることを希望ました。 夫婦は話し合い、別居を始めます。 5 別居状態から離婚請求へ 何年か経ち、夫は同居の希望を妻へ伝えましたが、別居状態が改善しないことから、裁判所に離婚請求及び慰謝料請求の主張を行いました。 |
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判例要約 | 1 離婚請求に関して 結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります。 夫婦の同居義務は婚姻関係の基本をなすものですが、日本へ帰国し同居することを頑なに拒絶している妻の態度からすれば、婚姻を継続する必要はないと判断しています。 2 慰謝料に関して 夫は妻から遺棄(捨てられること)されたとは言えず、慰謝料請求は認められません。 そもそも別居は夫婦の話し合いによって選択しています。よって、一方的に遺棄(捨てられること)したとは判断していません。 3 財産分与に関して 離婚が成立したことにより、妻からの財産分与は認めます。 財産分与は、共同の財産を分けるという役割と、離婚後の生活のために必要な財産を分けるという役割、慰謝料の役割があります。 当事件では共同の財産を分配するという役割だけが認められます。 財産分与の割合については、30年間に渡り妻が夫を公私ともに支えてきたので、2分の1を分与すると判断しています。 離婚後の生活のために必要な財産を分けるという役割については、財産分与額が大きく、生活に困るとは考えられないため認めていません。 慰謝料の役割についても、今回の離婚原因は夫婦それぞれにあると考えられるため、認められません。 |
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