離婚法律相談データバンク 撮影に関する離婚問題「撮影」の離婚事例:「夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻」 撮影に関する離婚問題の判例

撮影」に関する事例の判例原文:夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻

撮影」関する判例の原文を掲載:   平成15年10月1日,身一つで家を・・・

「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」の判例原文:   平成15年10月1日,身一つで家を・・・

原文 答えなかった。
 (6)原告は,以前から腰痛,高血圧に悩まされていた上,以上のような被告の言動のため,精神状態も不安定になった。
    平成15年10月1日,身一つで家を出たのはそのためであり,これ以上被告との結婚生活を続けることはできない。
  <被告の主張>
 (1)不貞について
    甲1号証の写真は,モデルになってもらって撮影しただけであり,不貞行為はしていない。平成5年ころ,被告は既に66歳であり,鍼灸師の業務も重なり,不貞に及ぶ身体的,精神的余裕はなかった。
    テレホンセックスについては,自宅に1人でいる寂しさを紛らわすため,面白半分で電話をしたことは認めるが,女性とデートをしたり,自宅に呼んだことは一度もなく,被告にはそのような気力,体力もない。
 (2)暴力,暴言について
    被告は,平成13年の転倒事故後,脳挫傷の後遺症による精神障害に悩まされた。そのため,易興奮症に陥り,些細な言葉によって興奮し,原告を怒らせる事態があったことは認める。しかし,被告には,暴力行為に及ぶ運動能力はなかった。はさみなどを持って追いかけたことはなく,腕をつかんだことはあったが,あざはつけていない。
    原告は,被告の外傷性精神障害に対する理解が乏しく,夜になると3日に1回ほどの割合でしつこく口論してくるため,被告はどうしても興奮させられることが多かった。
 (3)借入れについて
    被告は,平成13年の転倒事故により,それまで続けていた整体・鍼灸師を廃業したが,残債務の整理が必要になり,借入れを続けた。平成15年の年金担保貸付けを受けて,ようやく債務が整理できたのである。
 (4)原告は,平成15年9月末ころ,被告に行き先を告げることなく別居し,同居していた住居の賃貸借契約を,被告の同意なく解約した。そのため,原告の収入と被告の年金で賄われていた生計は崩壊し,1か月11万円の賃料支払も困難になった。被告は,平成16年3月末,福祉担当者の世話を受けてようやく現住居に転居した。
    現在,被告は,高齢で要介護者であり,生活保護を受給し,介護保険によるホームヘルパーの介助により,かろうじて日常生活を送っている。
    したがって,仮に離婚事由があるとしても,民法770条2項により,離婚は許されない。また,原告の行為は,要介護者遺棄ともいうべきであり,信義則上離婚請求は許されない。
第3 当裁判所の判断
 1 前提事実に併せ,証拠(原告本人,被告本人,甲1ないし3,5,6,8,乙1ないし3,5,8)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)被告は,昭和59年に勤務先を退職した後,鍼灸師と整体師の資格を得てその業務に従事した。その一方,不動産投資の失敗などから,かなりの債務を負っており,60歳から受   さらに詳しくみる:給された年金についても,年金担保貸付けを・・・

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