「撮影」に関する事例の判例原文:夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻
「撮影」関する判例の原文を掲載:で,経済面でも日常生活でも家庭を支えてい・・・
「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」の判例原文:で,経済面でも日常生活でも家庭を支えてい・・・
| 原文 | ,主に被告の言動によって信頼関係が破壊され,破綻に至ったものと認めるのが相当である。 被告の個々の言動は,脳挫傷の後遺症など被告の心身の状態を考慮すれば,もう少し節度を持っていれば,宥恕すべき範囲内といえなくもない。しかし,被告には,自身も老年期に入り,健康も万全といえない状態で,経済面でも日常生活でも家庭を支えていた原告に対し,相応の尊敬を抱き,配慮を示していた様子がほとんど窺えないし,その姿勢は現在でも変わりがない。原告が離婚を決意するに至った理由が,何よりもこの点にあることは,容易に推認できるところである。 被告にしてみれば,老年期に入って,それまでの行動様式を変えることは困難であろうし,経済面でも日常生活でも原告に負っているという現実が,かえって被告を意固地にさせ,上記の言動に至らせたとも考えられるが,そのために原告が受けてきた精神的苦痛の大きさを考えると,原告の側に配慮を求めるには限度がある。 現在の被告の生活状態は,同情すべき状態にあるが,以上によれば,自ら招いた結果という面が大きい。 3 したがって,本件においては,婚姻を継続しがたい重大な事由があり,その原因の多くは被告が負うべきものであって,原告の離婚請求が信義則に反するとはいえないし,本件に表れた一切の事情を考慮しても,婚姻の継続を相当と認めることはできない。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判官 □ 晋 一 |
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