離婚法律相談データバンク 妻に対する暴力に関する離婚問題「妻に対する暴力」の離婚事例:「夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻」 妻に対する暴力に関する離婚問題の判例

妻に対する暴力」に関する事例の判例原文:夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻

妻に対する暴力」関する判例の原文を掲載:見つかり,平成15年1月20日,それを問・・・

「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」の判例原文:見つかり,平成15年1月20日,それを問・・・

原文 と,被告は認め,泣き喚いて謝ったので,その時はいったん許した。
   ウ しかし,平成14年秋ころ,被告の部屋から大人のおもちゃがたびたび見つかり,平成15年1月20日,それを問い質すと,ぶっ殺すと強く首を絞められ,はさみと千枚通しを持って追いかけられた。
   エ さらに,平成15年3月中旬ころ,被告の様子がおかしくなり,部屋からは,多数のピンクチラシやテレホンセックスのメモと思われるメモ用紙が40枚から50枚も見つかった。さらに,同年5月23日,原告が帰宅すると,被告は大声でテレホンセックスをしている最中で,原告が声をかけても気づかず,最後は同月27日にまた電話し,原告と被告の結婚記念日である同月30日にデートをするとの約束をしていた。
   オ 原告は,心身ともに疲れ,同月31日に家を出た。被告に黙って家を出たのは,被告の暴力,暴言を恐れたためである。
 (4)原告は,平成15年6月14日,民生児童委員Bの仲裁で家に戻ったが,その際被告は,同人の前で,これまでのようなことはしないと約束した。
    しかし被告は,間もなく,テレホンセックス,デート,さらには自宅に女性を呼んでの不貞行為を始めた。上記(3)エと同様のメモ(甲3)も大量に見つかった。
    頭を叩く,洗面器で水をかける,あざがつくほど腕を強く掴むなど,原告に対する暴力も相変わらず続いた。
 (5)原告は,平成15年8月には被告の年金担保貸付けが完済になり,経済的にゆとりが生じることを心待ちにしていた。しかし,被告は,Cなる人物の話に乗り,「闇の仕事をする」と称して,またも年金を担保に170万円も借り入れてしまった。原告が問い詰めても,「お前には関係ない」としか答えなかった。
 (6)原告は,以前から腰痛,高血圧に悩まされていた上,以上のような被告の言動のため,精神状態も不安定になった。
    平成15年10月1日,身一つで家を出たのはそのためであり,これ以上被告との結婚生活を続けることはできない。
  <被告の主張>
 (1)不貞について
    甲1号証の写真は,モデルになってもらって撮影しただけであり,不貞行為はしていない。平成5年ころ,被告は既に66歳であり,鍼灸師の業務も重なり,不貞に及ぶ身体的,精神的余裕はなかった。
    テレホンセックスについては,自宅に1人でいる寂しさを紛らわすため,面白半分で電話をしたことは認めるが,女性とデートをしたり,自宅に呼んだことは一度もなく,被告にはそのような気力,体力もない。
 (2)暴力,暴言について
    被告は,平成13年の転倒事故後,脳挫傷の後遺症による精神障害に悩まされた。そのため,易興奮症に陥り,些細な言葉によって興奮し,原告を怒らせる事態があったことは認める。しかし,被告には,暴力行為に及ぶ運動能力はなかった。はさみなどを持って追いかけたことはなく,腕をつかんだことはあったが,あざはつけていない。
    原告は,被告の外傷性精神障害に対する理解が乏しく,夜になると3日に1回ほどの割合でしつこく口論してくるため,被告はどうしても興奮させられることが多かった。
 (3)借入れについて
    被告は,平成13年の転倒事故により,それまで続けていた整体・鍼灸師を廃業したが,残債務の整理が必要になり,借入れを続けた。平成15年の年金担保貸付けを受けて,ようやく債務が整理できたのである。
 (4)原告は,平成15年9月末ころ,被告に行き先を告げることなく別居し,同居していた住居の賃貸借契約を,被告の同意なく解約した。そのため,原告の収入と被告の年金で賄われていた生計は崩壊し,1か月11万円の賃料支払も困難になった。被告は,平成16年3月末,福祉担当者の世話を受けてようやく現住居に転居した。
    現在,被告は,高齢で要介護者であり,生活保護を受給し,介護保険によるホームヘルパーの介助により,かろうじて日常生活を送っている。
    したがって,仮に離婚事由があるとしても,民法770条2項により,離婚は許されない。また,原告の行為は,要介護者遺棄ともいうべきであり,信義則上離婚請求は許されない。
第3 当裁判所の判断
 1 前提事実に併せ,証拠(原告本人,被告本人,甲1ないし3,5,6,8,乙1ないし3,5,8)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
 (1)被告は,昭和59年に勤務先を退職した後,鍼灸師と整体師の資格を得てその業務に従事した。その一方,不動産投資の失敗などから,かなりの債務を負っており,60歳から受給された年金についても,年金担保貸付けを受け続けていた。原告と被告が,平成7年から平成8年にかけて離婚した形を取ったのも,被告の債務の問題からであった。
    原告は,昭和45年の結婚当初から   さらに詳しくみる:働き続け,家計を支えてきた。  (2)被・・・