「妻に対する暴力」に関する事例の判例原文:夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻
「妻に対する暴力」関する判例の原文を掲載:原因の多くは被告が負うべきものであって,・・・
「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」の判例原文:原因の多くは被告が負うべきものであって,・・・
| 原文 | 原因の多くは被告が負うべきものであって,原告の離婚請求が信義則に反するとはいえないし,本件に表れた一切の事情を考慮しても,婚姻の継続を相当と認めることはできない。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判官 □ 晋 一 |
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