「児童」に関する事例の判例原文:夫の借金・浮気・暴力などによる結婚生活の破綻
「児童」関する判例の原文を掲載:悩まされていた上,以上のような被告の言動・・・
「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」の判例原文:悩まされていた上,以上のような被告の言動・・・
| 原文 | ず続いた。 (5)原告は,平成15年8月には被告の年金担保貸付けが完済になり,経済的にゆとりが生じることを心待ちにしていた。しかし,被告は,Cなる人物の話に乗り,「闇の仕事をする」と称して,またも年金を担保に170万円も借り入れてしまった。原告が問い詰めても,「お前には関係ない」としか答えなかった。 (6)原告は,以前から腰痛,高血圧に悩まされていた上,以上のような被告の言動のため,精神状態も不安定になった。 平成15年10月1日,身一つで家を出たのはそのためであり,これ以上被告との結婚生活を続けることはできない。 <被告の主張> (1)不貞について 甲1号証の写真は,モデルになってもらって撮影しただけであり,不貞行為はしていない。平成5年ころ,被告は既に66歳であり,鍼灸師の業務も重なり,不貞に及ぶ身体的,精神的余裕はなかった。 テレホンセックスについては,自宅に1人でいる寂しさを紛らわすため,面白半分で電話をしたことは認めるが,女性とデートをしたり,自宅に呼んだことは一度もなく,被告にはそのような気力,体力もない。 (2)暴力,暴言について 被告は,平成13年の転倒事故後,脳挫傷の後遺症による精神障害に悩まされた。そのため,易興奮症に陥り,些細な言葉によって興奮し,原告を怒らせる事態があったことは認める。しかし,被告には,暴力行為に及ぶ運動能力はなかった。はさみなどを持って追いかけたことはなく,腕をつかんだことはあったが,あざはつけていない。 原告は,被告の外傷性精神障害に対する理解が乏しく,夜になると3日に1回ほどの割合でしつこく口論してくるため,被告はどうしても興奮させられることが多かった。 (3)借入れについて 被告は,平成13年の転倒事故により,それまで続けていた整体・鍼灸師を廃業したが,残債務の整理が必要になり,借入れを続けた。平成15年の年金担保貸付けを受けて,よう さらに詳しくみる:やく債務が整理できたのである。 (4)・・・ |
|---|
