離婚法律相談データバンク 被告が使用に関する離婚問題「被告が使用」の離婚事例:「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」 被告が使用に関する離婚問題の判例

被告が使用」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻

被告が使用」関する判例の原文を掲載:のに,原告は「誰の金でメシ食ってるん や・・・

「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:のに,原告は「誰の金でメシ食ってるん や・・・

原文
であった。そのような事情の下,原告に家の購入の相談をした際,Aが「お父さ
ん,一部屋使えるよ。」と言っただけなのに,原告は「誰の金でメシ食ってるん
や。」などと暴言を吐き,被告とAは非常に傷ついた。なお,原告は疲れて横にな
っていたのではなく,病院でもらってきた睡眠薬を常に飲み,昼間はずっと寝てば
かりで,被告が室内を掃除するにも差し支える状態であった。
   カ 原告は時間をみては実家に帰っていた。そして,原告は姑や義妹に被告
の悪口を言うなどしていた。そのため,それを聞いた姑と義妹から被告と被告の母
に電話がかかってきて,「顔も見たくない。」などと暴言を吐かれたことが度々あ
った。
   キ 被告が,原告を精神的に追い詰めたり,原告に対して人格的な非難を繰
り返したことはない。原告は婚姻当初から,何かあれば,何から何まで実家の母親
に相談して決めており,被告に相談することはなかった。原告は被告と同居し始め
たとき,病院などの治療費は一応小遣いから出し,足りない分は生活費から出すと
言っていた。
 被告がDに医師の話を聞きに行ったとき,医師から「ご主人はおとなし
すぎる感じで,少し頼りない感じだ。」と言われた。被告は原告に医師から言われ
たことをそのまま伝えただけである。
   ク 平成14年6月17日,原告は一方的に「出て行く。」と言い,「責任
だけはとる。」と言って出て行ったもので,原告と被告との間で何の話し合いもな
されなかった。
 (2)以上のとおりであり,原告と被告との間に婚姻を継続しがたい重大な事由
はない。当事者間の意思疎通がうまくできなかったために溝ができてしまったもの
であるが,これは決して埋めることのできないものではなく,本件を機に,互いに
従前の態度を反省し,夫婦親子間の会話の機会を増やすなどして努力すれば,その
関係は十分に修復可能である。婚姻後の期間及び別居後の期間が短期間であるこ
と,当事者双方及びAの年齢からしても,現実に修復できる可能性は高いといえる
上,現に,被告は,現在でも婚姻生活の継続を希望している。仮に,離婚及び離縁
が認められた場合,被告は7歳の長女を抱えて今後の生活に多大な困難を来すこと
となる上,精神的なダメージも非常に大きく,離婚及び離縁により被告及びAが苛
酷な状態におかれるこ
とは明らかである。
第3 当裁判所の判断
 1 前記前提事実,証拠(甲1~4,乙1,2,原告本人,被告本人)及び弁論
の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)原告は,婚姻前から現在に至るまで,郵便局ににおいて集配の業務に従事
している。被告は,原告との婚姻前は,薬局においてパート勤務をしていたが,原
告との婚姻を契機にこれを辞め,現在は無職である。
 (2)被告は,前夫Bとの間に長女A(平成7年7月31日生)もうけたが,同
前夫との離婚後は,親権者としてAの養育にあたってきた。
 (3)原告と被告は,平成13年11月10日,Cの仲介で知り合い,交際する
ようになった。その後,Aが原告になついたことから,Aの小学校入学までに婚姻
及びAの養子縁組の手続を済ませることとし,平成14年2月3日に両届出を済ま
せ,同年3月12日から同居を開始した。
 (4)原告は,平成14年6月17日,被告らと同居していた家を出て,実家に
戻った。以後,原告と被告らとの別居が続いている。
 (5)原告と被告との間には,同居後,次のような出来事があった。
   ア 被告は原告に対し,例えば湯船にタオルを入れて入浴するという原告の
風呂の入り方や,部屋にこもってパソコンゲームをすることといった原告の日常生
活の態度に苦情を述べることが多くあった。
   イ 原告の休日に,家   さらに詳しくみる:族3人が揃って外出することはあまりなかっ・・・