離婚法律相談データバンク 被告が使用に関する離婚問題「被告が使用」の離婚事例:「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」 被告が使用に関する離婚問題の判例

被告が使用」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻

被告が使用」関する判例の原文を掲載:くもない。そして, 原・被告双方の言い分・・・

「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:くもない。そして, 原・被告双方の言い分・・・

原文 の婚姻生
活を営む中でしばしば生じうる範囲内の問題であるといえなくもない。そして,
原・被告双方の言い分を検討すれば,原・被告間の婚姻関係がこじれた原因は,双
方の話し合いが不十分であったことが大きな原因であると認められるところ,この
ように話し合いが不十分
であったことについては,気弱でおとなしく,自己主張することなく被告の言い分
に従ってしまう原告の態度がその一因となっていると認められる。原告は,成熟し
た一人の大人であり,夫であり父であるという自覚と責任を持って行動すべきであ
り,被告の言い分を聞いて不満を溜めるばかりではなく,きちんと自分の言いたい
こと,考えることを主張し,それを理解してもらえるよう,被告とのコミュニケー
ションを図る努力をすべきであったといえる。
 しかしながら,原・被告間の話し合いが不十分であったことについては,
一方的に原告にその原因があったのではなく,被告の側にも大きな原因があったと
認められる。すなわち,被告としても,婚姻後は原告の内向的で言いたいことを素
直に言えない性格を認識していたにもかかわらず,話し合える雰囲気を作るなど,
自ら婚姻関係を維持・継続するための努力をした形跡はうかがわれない。しかも,
上記1の(7)のとおり,原告が,被告との婚姻生活の中で,次第に精神的に萎縮
し,過大なストレスを感じるようになり,夫婦間の葛藤による動悸,不安,焦燥
感,劣等感,入眠障害の症状が認められるようになったにもかかわらず,原告の症
状に格別の配慮をすることもなく,原告に対する従前どおりの接し方を変えること
はなかった。婚姻生活の
主導権を握っていた被告としては,自らの考え方,やり方に拘泥するのではなく,
原告の立場にも配慮して婚姻関係を維持・継続するよう努力すべきであったといえ
る。
 以上のとおり,原・被告間の婚姻関係がこじれたことについては,原・被
告双方に相応の帰責性があるものといえ,どちらかが一方的に責められるべきもの
ではないと認められる。
 (2)そこで,このような原・被告間の婚姻関係がもはや継続し難いものである
か否かについて考えるに,原・被告間の婚姻関係は,婚姻生活の基本的プログラム
といえる夫婦間の話し合いが不十分であったことが原因でこじれてしまったと認め
られるところ,婚姻後別居までの期間が約4ヶ月(同居後別居までの期間は約3ヶ
月)であることを考えると,離婚請求を棄却して,婚姻関係修復のための話し合い
の機会を設けることも,一つの選択肢として,十分に検討しなければならないとこ
ろである。しかしながら,別居後,調停及び本件訴訟において,話し合いの機会が
設けられたものの,婚姻関係を維持・継続する方向での話し合いをすることはでき
なかったものである上,本件訴訟における双方の言い分,原・被告の本人尋問にお
ける供述内容・態度
等に照らしても,原・被告双方に今後新たな夫婦関係を築いていくとの意欲や展望
はうかがわれず,このことに,原・被告双方の性格,物の考え方,見方の違いを併
せ考えれば,今後,原告と被告が正常な婚姻関係を築きあげていくことは困難であ
ると認められる。そうすると,離婚請求を棄却して,婚姻関係の維持を強制するよ
りも,離婚請求を認容し,金銭的に精算すべきものがあれば精算をし,双方に新た
な出発の機会を与える方が,お互いの将来にとって利益であると考えられる。ま
た,原告と被告との離婚を認める以上,原・被告間の円満な婚姻関係の存続を前提
としてなされた原告とAとの養子縁組についても離縁を認めるのが相当である。以
上のような意味で,民法770   さらに詳しくみる:条1項5号及び同法814条1項3号の婚姻・・・