離婚法律相談データバンク 方向に関する離婚問題「方向」の離婚事例:「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」 方向に関する離婚問題の判例

方向」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻

方向」関する判例の原文を掲載:いていくとの意欲や展望 はうかがわれず,・・・

「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:いていくとの意欲や展望 はうかがわれず,・・・

原文 の話し合い
の機会を設けることも,一つの選択肢として,十分に検討しなければならないとこ
ろである。しかしながら,別居後,調停及び本件訴訟において,話し合いの機会が
設けられたものの,婚姻関係を維持・継続する方向での話し合いをすることはでき
なかったものである上,本件訴訟における双方の言い分,原・被告の本人尋問にお
ける供述内容・態度
等に照らしても,原・被告双方に今後新たな夫婦関係を築いていくとの意欲や展望
はうかがわれず,このことに,原・被告双方の性格,物の考え方,見方の違いを併
せ考えれば,今後,原告と被告が正常な婚姻関係を築きあげていくことは困難であ
ると認められる。そうすると,離婚請求を棄却して,婚姻関係の維持を強制するよ
りも,離婚請求を認容し,金銭的に精算すべきものがあれば精算をし,双方に新た
な出発の機会を与える方が,お互いの将来にとって利益であると考えられる。ま
た,原告と被告との離婚を認める以上,原・被告間の円満な婚姻関係の存続を前提
としてなされた原告とAとの養子縁組についても離縁を認めるのが相当である。以
上のような意味で,民法770条1項5号及び同法814条1項3号の婚姻(縁
組)を継続し難い重大な
事由が存するとの原告の主張には理由がある。これに反する被告の主張は,以上に
おいて認定・説示したところに照らして採用できない。
 3 よって,主文のとおり判決する。
神戸地方裁判所民事第1部
裁判官     西   村   欣   也はうかがわれず,このことに,原・被告双方の性格,物の考え方,見方の違いを併
せ考えれば,今後,原告と被告が正常な婚姻関係を築きあげていくことは困難であ
ると認められる。そうすると,離婚請求を棄却して,婚姻関係の維持を強制するよ
りも,離婚請求を認容し,金銭的に精算すべきものがあれば精算をし,双方に新た
な出発の機会を与える方が,お互いの将来にとって利益であると考えられる。ま
た,原告と被告との離婚を認める以上,原・被告間の円満な婚姻関係の存続を前提
としてなされた原告とAとの養子縁組についても離縁を認めるのが相当である。以
上のような意味で,民法770条1項5号及び同法814条1項3号の婚姻(縁
組)を継続し難い重大な
事由が存するとの原告の主張には理由がある。これに反する被告の主張は,以上に
おいて認定・説示したところに照らして採用できない。
 3 よって,主文のとおり判決する。
神戸地方裁判所民事第1部
裁判官     西   村   欣   也

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