離婚法律相談データバンク 物事に関する離婚問題「物事」の離婚事例:「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」 物事に関する離婚問題の判例

物事」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻

物事」関する判例の原文を掲載:な非難を繰 り返したことはない。原告は婚・・・

「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:な非難を繰 り返したことはない。原告は婚・・・

原文 てきて,「顔も見たくない。」などと暴言を吐かれたことが度々あ
った。
   キ 被告が,原告を精神的に追い詰めたり,原告に対して人格的な非難を繰
り返したことはない。原告は婚姻当初から,何かあれば,何から何まで実家の母親
に相談して決めており,被告に相談することはなかった。原告は被告と同居し始め
たとき,病院などの治療費は一応小遣いから出し,足りない分は生活費から出すと
言っていた。
 被告がDに医師の話を聞きに行ったとき,医師から「ご主人はおとなし
すぎる感じで,少し頼りない感じだ。」と言われた。被告は原告に医師から言われ
たことをそのまま伝えただけである。
   ク 平成14年6月17日,原告は一方的に「出て行く。」と言い,「責任
だけはとる。」と言って出て行ったもので,原告と被告との間で何の話し合いもな
されなかった。
 (2)以上のとおりであり,原告と被告との間に婚姻を継続しがたい重大な事由
はない。当事者間の意思疎通がうまくできなかったために溝ができてしまったもの
であるが,これは決して埋めることのできないものではなく,本件を機に,互いに
従前の態度を反省し,夫婦親子間の会話の機会を増やすなどして努力すれば,その
関係は十分に修復可能である。婚姻後の期間及び別居後の期間が短期間であるこ
と,当事者双方及びAの年齢からしても,現実に修復できる可能性は高いといえる
上,現に,被告は,現在でも婚姻生活の継続を希望している。仮に,離婚及び離縁
が認められた場合,被告は7歳の長女を抱えて今後の生活に多大な困難を来すこと
となる上,精神的なダメージも非常に大きく,離婚及び離縁により被告及びAが苛
酷な状態におかれるこ
とは明らかである。
第3 当裁判所の判断
 1 前記前提事実,証拠(甲1~   さらに詳しくみる:4,乙1,2,原告本人,被告本人)及び弁・・・