「態度等」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻
「態度等」関する判例の原文を掲載:戻った。 (3)原告と被告との婚姻生活・・・
「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:戻った。 (3)原告と被告との婚姻生活・・・
| 原文 | るので被告に会いたいと言われ,同年6月17 日,同クリニックに行ったものの,その後,原告に対し,「病院に行ってきたけ ど,先生はあんたが頼りないだけと言っていたわ。」と述べ,一向に原告の疾病に 理解を示そうとしなかった。 キ このような被告の態度から,原告はこれ以上被告と生活することはでき ないと考え,その旨を原告に伝え,同日(平成14年6月17日),原告は家を出 て実家に戻った。 (3)原告と被告との婚姻生活の状況は,以上のとおりであり,被告は,原告に 対し,一方的に生活習慣を押し付け,原告の日常生活の態度をことごとく非難し, 原告を精神的に追い詰めた上,原告の疾病に理解も示さず,人格的な非難を繰り返 したものであり,これらは婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する。また,原告 とAとの養子縁組は,原・被告間の円満な婚姻関係の存続を前提としてなされたも のであるから,上記事由は縁組を継続し難い重大な事由にも該当する。 (4)被告は,原告と被告との間に婚姻を継続しがたい重大な事由はなく,当事 者間の意思疎通がうまくできなかったために溝ができたものの,夫婦親子間の会話 の機会を増やすことにより,その関係は十分に修復可能である旨主張するが,被告 が本件訴訟においても原告の性格や心情を理解しようとしていないこと,原告の疾 病に対し無理解であること,話し合いで解決すべきと主張しながら,話し合いがで きない理由を専ら原告のみに求めていることなどに照らすと,原告と被告との間で は,相互に理解を深めるための話し合いは不可能であるといわざるを得ない。 3 被告の主張 (1)原告と被告との婚姻生活の状況は,次のとおりであった。 ア 原告は,休日は部屋にこもってパソコンゲームをするばかりであった。 原告の方こそ独身時代からの生活習慣を変えていない。 イ 原告の休日だけに予定を入れたことはない。被告は原告に対し,買い物 などに一緒に行こうと声をかけたが,原告は さらに詳しくみる:「自分は家でパソコンゲームなどをし てず・・・ |
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