離婚法律相談データバンク 態度を非難に関する離婚問題「態度を非難」の離婚事例:「夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻」 態度を非難に関する離婚問題の判例

態度を非難」に関する事例の判例原文:夫婦の性格が合わないことによる結婚生活の破綻

態度を非難」関する判例の原文を掲載:いて不満を溜めるばかりではなく,きちんと・・・

「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」の判例原文:いて不満を溜めるばかりではなく,きちんと・・・

原文
ように話し合いが不十分
であったことについては,気弱でおとなしく,自己主張することなく被告の言い分
に従ってしまう原告の態度がその一因となっていると認められる。原告は,成熟し
た一人の大人であり,夫であり父であるという自覚と責任を持って行動すべきであ
り,被告の言い分を聞いて不満を溜めるばかりではなく,きちんと自分の言いたい
こと,考えることを主張し,それを理解してもらえるよう,被告とのコミュニケー
ションを図る努力をすべきであったといえる。
 しかしながら,原・被告間の話し合いが不十分であったことについては,
一方的に原告にその原因があったのではなく,被告の側にも大きな原因があったと
認められる。すなわち,被告としても,婚姻後は原告の内向的で言いたいことを素
直に言えない性格を認識していたにもかかわらず,話し合える雰囲気を作るなど,
自ら婚姻関係を維持・継続するための努力をした形跡はうかがわれない。しかも,
上記1の(7)のとおり,原告が,被告との婚姻生活の中で,次第に精神的に萎縮
し,過大なストレスを感じるようになり,夫婦間の葛藤による動悸,不安,焦燥
感,劣等感,入眠障害の症状が認められるようになったにもかかわらず,原告の症
状に格別の配慮をすることもなく,原告に対する従前どおりの接し方を変えること
はなかった。婚姻生活の
主導権を握っていた被告としては,自らの考え方,やり方に拘泥するのではなく,
原告の立場にも配慮して婚姻関係を維持・継続するよう努力すべきであったといえ
る。
 以上のとおり,原・被告間の婚姻関係がこじれたことについては,原・被
告双方に相応の帰責性があるものといえ,どちらかが一方的に責められるべきもの
ではないと認められる。
 (2)そこで,このような原・被告間の婚姻関係がもはや継続し難いものである
か否かについて考えるに,原・被告間の婚姻関係は,婚姻生活の基本的プログラム
といえる夫婦間の話し合いが不十分であったことが原因でこじれてしまったと認め
られるところ,婚姻後別居までの期間が約4ヶ月(   さらに詳しくみる:同居後別居までの期間は約3ヶ 月)である・・・

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