離婚法律相談データバンク 「幹部」に関する離婚問題事例、「幹部」の離婚事例・判例:「2回の結婚も夫の逮捕歴で結婚生活が破綻」

幹部」に関する離婚事例・判例

幹部」に関する事例:「2回の結婚も夫の逮捕歴で結婚生活が破綻」

「幹部」に関する事例:「夫の度々の有罪判決により、妻が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」

キーポイント 離婚に関する事件では、結婚の継続をこれ以上できない理由がある場合に、離婚を認めるという大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の更生に向けての決意がすでに破綻している結婚生活を継続させることにどう影響するかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1.夫の結婚前の前科
恐喝、覚せい剤取締役法違反により懲役4年6カ月罰金30万円(平成元年3月29日宣告)、威力業務妨害により罰金20万円(平成5年11月16日宣告)、恐喝、傷害により懲役2年(平成5年12月17日宣告)、恐喝により懲役1年(平成6年10月18日宣告)、覚せい剤取締役法違反により懲役2年6カ月(平成10年2月24日宣告)
2.夫との結婚
当事件の当事者である、妻と夫は平成13年6月6日に婚姻届出を提出し夫婦となりました。
3.一度目の離婚
妻と夫は結婚当初から喧嘩が絶えず、夫は平成13年8月ころ、妻に離婚届への署名を求め、妻も喧嘩の過程で署名したため、夫が離婚届を提出しました。
4.夫との再婚
妻は離婚の意思はなく、その後も夫と同居を続けました。夫は平成13年12月3日ころに恐喝未遂で逮捕されたが、妊娠中の妻がいると情状面で有利になる等と考え、逮捕直前、妻に電話で婚姻届を提出するように命じました。妻は、夫との間の子を妊娠していたこともあり、平成13年12月6日、夫との二度目の婚姻届を提出しました。
5.結婚後の夫の有罪判決
恐喝未遂、覚せい剤取締役法違反により懲役2年6カ月(平成14年4月26日宣告)を受けました。服役中も妻と夫は2度接見しただけで、結婚生活は存在しません。
判例要約 1.離婚の原因は夫にある
夫と妻の結婚生活はすでに破綻していますが、その責任は暴力団員の組員であり、恐喝、覚せい剤取締法違反等により度々有罪判決を受け、現在も服役中である夫にあります。
2.夫の請求を認めない
夫の更生に向けての意思や決意が真剣なものであることを考慮しても、妻と夫との円満な関係を回復することは極めて困難であります。
そのため、妻と夫との離婚を認める判断を裁判所はしました。
3.長女の親権者を妻と認める
長女がまだ2歳と幼いことと、夫がまだ服役中であることから、長女の親権者は妻であるということを裁判所は認めました。
原文        主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告との間の長女Aの親権者を原告と定める。
 3 訴訟費用は,被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 原告の請求
   主文と同じ。
第2 当事者の主張
 1 原告の請求原因
 (1)ア 原告(昭和41年○月○○日生まれ)と被告(昭和36年○月○○日生まれ)は,平成13年6月6日に婚姻し,同年8月8日に協議離婚したが,同年12月6日,再び婚姻した。原告と被告との間に,平成14年○月○日,長女Aが生まれた。
   イ 原告と被告がいったん離婚し再度婚姻した事情は,次のとおりである。
     原告と被告は,最初の婚姻当初から喧嘩が絶えず,被告は,平成13年8月ころ,原告に離婚届に署名を求め,原告も喧嘩の過程で署名したので,被告が離婚届を提出した。しかし,原告は,当時,離婚の意思はなく,その後も被告と同居を続けた。被告は,同年12月3日ころ,恐喝未遂で逮捕されたが,妊娠中の妻がいると情状面で有利になる等と考え,逮捕直前,原告に電話で婚姻届を提出するように命じた。原告は,被告との間の子を妊娠していたこともあって,同月6日,被告との2度目の婚姻届を提出した。
 (2)原告と被告との婚姻関係は,次のとおり,破綻している。
   ア 被告は,指定暴力団B会9代目C組の幹部組員である。
   イ 被告は,覚せい剤に対する依存性が顕著であり,次の前科がある。被告は,現在,次の(カ)により,金沢刑務所に服役中である。
   (ア)平成元年3月29日宣告  恐喝,覚せい剤取締法違反により懲役4年6月,罰金30万円
   (イ)平成5年11月16日宣告 威力業務妨害により罰金20万円
   (ウ)同年12月17日宣告   恐喝,傷害により懲役2年
   (エ)平成6年10月18日宣告 恐喝により懲役1年
   (オ)平成10年2月24日宣告 覚せい剤取締法違反により懲役2年6月
   (カ)平成14年4月26日宣告 恐喝未遂,覚せい剤取締法違反により懲役2年6月
   ウ 原告と被告は,原告が服役中の被告と2度接見しただけで,婚姻生活が存在しない。被告は刑務所から出所後も正業に就くことは不可能であり,原告は,長女Aとの平穏な生活を維持するため,被告との離婚を決意した。
 (3)上記(2)の事情等によれば,原告をAの親権者に指定すべきである。
 (4)したがって,原告は,被告に対し,離婚及びAの親権者を原告と定めることを求める。
 2 被告の主張
 (1)被告は,平成13年12月に逮捕されたころ,原告と話し合い,2人が心から愛し合っており,生まれてくる子供と3人で幸せな家庭を築こうとの強い希望があった。被告は,それまでの言動を心底反省し,原告に謝罪し,原告も被告を許し,これから一緒に頑張っていこうと誓い合って,原告も合意の上,再度婚姻した。被告が原告を一方的に利用して2度目の婚姻届を提出したわけではない。
 (2)被告は,原告に対し,組を抜けて正業に就き,2度と覚せい剤に手を出さないと約束しており,原告も被告を信じて待ってくれていた。それなのに,原告は理由にならない理由でいきなり離婚を言い出しAにも会わせないということは,筋道が通らず,納得がいかない。
 (3)被告は,堅気になって正業に就き,2度と覚せい剤に手を出さないつもりである。原告は,被告の出所後の生活態度を見てほしい。もう一度最後のチャンスがほしい。
第3 当裁判所の判断
 1 甲1によれば,請求原因(1)アの事実が認めら   さらに詳しくみる:に就き,2度と覚せい剤に手を出さないつも・・・
関連キーワード 離婚,暴力団,有罪判決,喧嘩,再婚
原告側の請求内容  1 夫との離婚
 2 長女の親権者を妻と認めてもらうこと
 3 訴訟費用は,夫の負担
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成16年(タ)第102号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「2回の結婚も夫の逮捕歴で結婚生活が破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 妻との結婚
二人は平成8年2月ころ、結婚相談所が主催したパーティーで知り合って交際を始め、平成8年12月23日に結婚しました。 
夫は勤め先の幹部候補生であり、国内全域にわたる転勤の可能性があったため、妻は夫の転勤先に同行することを了承して、結婚を機に勤務していた会社を退職し専業主婦として家事に専念しました。 
2 妻の妊娠
平成9年12月に妻の妊娠が判明したが、このころから妻は夫の母親から電話で不快なことを言われたとして、夫に不満を漏らすようになりました。平成10年3月には、夫の母親からの出産祝いとしてビデオカメラを贈りたいとする申し出を断わりました。また、平成10年5月には、妻は夫の母親から子供が生まれたら会いに行きたいと言われたのに対して、これを拒絶しました。夫は、妻の対応に不満を感じたが、妻が妊娠中であったことから事を荒立てたくないと思い、特に妻に苦情を述べることはしませんでした。
3 妻からの手紙
平成10年6月ころ、妻は出産のため実家に帰り、夫は週末ごとに妻の実家を訪ねて妻の身体を気遣っていました。そのような折り、夫は妻から、その場ではあけないでほしいと手紙を渡されました。自宅に帰ってから手紙を読んだところ、そこには夫の性格や今までの態度に対する不満が書かれており、夫は一方的な内容であると不愉快に感じ妻の手紙について返答はしませんでした。
4 出産後の夫と妻の関係
同年、妻は長女の花子(仮名)を出産し、夫は妻と花子に会うため週末ごとに妻の実家を訪ねました。しかし、妻は夫が手紙について何の返答もしないことを不誠実であると感じていたため、夫に対して以前のように話しかけることもせず夫と長女の花子の写真を撮ることもしないという態度をとり続けました。平成10年8月、妻は花子とともに所沢市の官舎に戻ったが、その後も妻の夫に対する態度は変わらず夫が謝罪を試みても結局は言い争いとなり、妻が興奮して怒鳴ったり物を壊したりしたこともあったため、夫も妻に対して余り話しかけないようになりました。
5 夫と妻の別居
平成12年6月始め、夫は転属の内示を受け妻にこれを告げたところ、妻はついて行く自信がなく、少し冷却期間をおいた方が良いとして、夫に別居したい旨を告げました。平成12年8月、夫は一人で青森県上北郡の分屯基地に行き、妻と花子は別のアパートでの生活を始めました。夫が東京にある幹部学級に入校することとなった際に、花子に会いに行きたいと告げたことに対してや、正月の帰宅も妻に拒絶されたため、夫は妻に対して長女の花子と会いたいと求めても拒絶されるだけであると半ば諦めの気持ちを抱くようになり、その後は妻や長女の花子に会いに行きたいと求めることもしませんでした。
6 妻からの夫の上司への連絡
夫は妻との別居後も家計の管理は妻に任せていたが、僅かな小遣いでやり繰りをしているのにもかかわらず、ガソリン代が高額すぎるという苦情の電話や自動車を売却するようにと言われることがあったため、夫は平成13年11月給与のうち8万円を年金保険の手続を利用して自分が直接受領できるようにしました。そのことを事前に知らされていなかった妻は、夫の直属の上司である田中(仮名)に電話をかけて、夫の対応を改めさせるよう求めたため、夫は田中から善処するようにとの指導を受けました。夫は自分の職場での立場を全く考えようとしない妻に怒りを覚え、妻とこのまま結婚関係を続けていくことにも限界を感じて、離婚を考えるようになりました。妻は後日、田中に対してお礼の手紙を送付したがその内容の大半は夫の性格や従前の言動を非難するものでした。
7 離婚調停
夫は平成14年9月4日、東京家庭裁判所に離婚の調停(同庁平成14年(家イ)第5872号事件)を申し立てたが金銭的な条件面での折り合いがつかず、平成15年3月14日同調停は不調により終了しました。そのため、当判例の裁判を起こすことになりました。
判例要約 1 離婚の主な原因は妻にある
夫と妻の結婚関係が破綻するに至った主な原因は、別居後、夫婦関係の修復に向けた努力を全くしようとしなかった妻の対応にあるものと認められます。もっとも、夫も別居期間中、妻に対しもっと積極的な働きかけをして相互に理解し合うための努力を尽くすべきであったとも考えられますが、これを考慮に入れても結婚関係の破綻については夫のみにその責任があるとはいえません。
2 長女の花子の親権者を妻と認める
長女の花子の親権については、花子が、夫と妻の別居後現在に至るまで母親である妻の下で養育されていること、夫も花子が妻の下で現状のまま養育されることを了承しているため、離婚後の花子の親権者を妻と認めます。

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