離婚法律相談データバンク DVに起因する離婚調停に関する離婚問題「DVに起因する離婚調停」の離婚事例:「夫の海外転勤による結婚生活の破綻」 DVに起因する離婚調停に関する離婚問題の判例

DVに起因する離婚調停」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻

DVに起因する離婚調停」関する判例の原文を掲載:ち,被告が,犬は我慢させられないが夫は我・・・

「海外転勤と離婚請求」の判例原文:ち,被告が,犬は我慢させられないが夫は我・・・

原文 子供たちの近くに住みたい。」と主張して応ぜず,トロントに戻り,原告のみ帰国することとなった。その後,原告は,再三,帰国して同居するよう被告に求めたが,被告は,これを聞き入れず,平成11年には飼い犬も死亡したにもかかわらず,原告の同居の要請を拒み続けて5年もの歳月が流れた。その間,原告の単身生活は多忙で出張の多い職務上の不自由は言うに及ばず,日常生活も辛い思いを味わう毎日であった。
    すなわち,被告が,犬は我慢させられないが夫は我慢すべき旨を表明して別居を主張して以来,婚姻関係は実質的に破綻していたのであり,被告は人前では妻を装い演技していたが,実際は原告に対する配慮はなく,原告はお金を稼いで送るだけの存在であった。
    被告の同居の拒否は悪意の遺棄に該当する。
 (2)原告と被告の婚姻関係は被告の悪意の遺棄により破綻したのであり,これにより原告は多大の精神的損害を被った。慰謝料の額は金200万円を下らない。
 (3)原告の可処分財産は,甲5号証のとおり,現在8000万円であり,その処分によって分与できる金額は3200万円に過ぎない。
    原告が平成14年6月末までに取得した退職金は合計6250万円であったが,厚生年金基金に振り替えられた2580万円を除いた金員は,甲5号証に記載のとおり,A株式,米国財務省債権,定期預金,ユーロ定期預金,マンション購入のために使用している。
    カナダの生活費を月額1400カナダドル(一人当たり)として計算すると,3200万円の分与は約25年分の生活費を中間利息の控除をしない前払で受け取る計算となるから,扶養的財産分与は必要ない。
    原告の平成10年から平成13年までの確定申告(甲6ないし9)の内容には,ワラント(新株引受権)が付与されたことによる名目額(特別賞与額)を含むが,この権利行使金額が平成15年の時価を遥かに上回っているため,実際の財産的価値は現在はなく,その額を差し引いた金額が原告の実際の給与所得金額である。
    なお,平成10年から平成13年までの4年間に被告が原告の送金を受領し,または原告の預金からカードで利用費消した金額は,合計3176万1020円(平成10年に832万3180円,平成11年に703万3170円,平成12年に869万4870円,平   さらに詳しくみる:成13年に770万9800円)にのぼる。・・・