「担保」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻
「担保」関する判例の原文を掲載:年までの確定申告(甲6ないし9)の内容に・・・
「海外転勤と離婚請求」の判例原文:年までの確定申告(甲6ないし9)の内容に・・・
| 原文 | 務省債権,定期預金,ユーロ定期預金,マンション購入のために使用している。 カナダの生活費を月額1400カナダドル(一人当たり)として計算すると,3200万円の分与は約25年分の生活費を中間利息の控除をしない前払で受け取る計算となるから,扶養的財産分与は必要ない。 原告の平成10年から平成13年までの確定申告(甲6ないし9)の内容には,ワラント(新株引受権)が付与されたことによる名目額(特別賞与額)を含むが,この権利行使金額が平成15年の時価を遥かに上回っているため,実際の財産的価値は現在はなく,その額を差し引いた金額が原告の実際の給与所得金額である。 なお,平成10年から平成13年までの4年間に被告が原告の送金を受領し,または原告の預金からカードで利用費消した金額は,合計3176万1020円(平成10年に832万3180円,平成11年に703万3170円,平成12年に869万4870円,平成13年に770万9800円)にのぼる。 4 被告の主張 (1)原告と被告は,平成9年7月,原告が日本本社に勤務することが決まった時点で夫婦二人で話し合った結果,「とりあえず家族の本拠地をカナダに置くこととして住居を購入し,原告が日本に逆単身赴任し,老後の夫婦の居住地は原告の定年後に話し合って決める」旨の結論を出した。この住居を購入するに際して,原告は積極的に行動した。その後,平成11年夏,犬の死亡後,被告は東京の原告のもとに長期間滞在して主婦業をこなすとともに原告と将来の住居や定年後の生活全般について相談しようと努力したが,原告は将来のことについて被告とまともに話し合おうとせず,被告の努力は無視されて時間が経過した。 平成9年以降平成13年夏までの間,原告と被告は会社関係あるいはプライベートな関係でも実質的な夫婦として生活をしていた。被告は,各種の会合への出席や,東京とカナダの自宅への行き来は,すべて原告と相談し,あるいはその指示のもとに原告の妻として行っていたのである。ことに平成13年5月の連休中には,トロント市郊外の一戸建てより市内のマンションの方が老後の夫婦の生活に便利であるとの考えで一致したことから,原告と被告は,物件の下見までしていたのに,同年夏になって突然,原告が離婚を迫るようになったのである。 (2)原告と被告の婚姻関係を破綻させた責任はもっぱら原告にあり,その時期は平成13年夏である。 (3)財産分与は,夫婦財産関係の清算,離婚後の扶養,離婚による慰謝料等の要素を含む夫婦の一方から他方に対し支払われる財産給付である。 まず夫婦財産関係の清算について,原告は,仮に離婚が認められた場合の財産分与について,婚姻中に形成・維持された財産は名義のいかんを問わず,実質的に夫婦の共有に属するものであり,その割合は,憲法14条の趣旨からしても原則2分の1である。専業主婦の場合でも婚姻の形態の選択は夫婦で選択したものであるし,本件の場合は,夫は婚姻期間中のほとんどを数か国にわたる国外で勤務し,妻は勤務地に同行して家庭を守り,子供を育て,会社の用もこなし,夫を支えてきたものであって,共同作業そのものであった。 また,妻は夫婦の選択によって,形の上では国外勤務サラリーマン家庭の専業主婦という形態で職業的なキャリアを積むこともできず,職業上の技能の取得もできず,特有財産もなく60歳近い年齢で就業のあてもなく,年金も最低限度の国民老齢年金しか受給できない状態で,しかも夫からの離婚請求により離婚せざるを得ないのであるから,離婚後の扶養についても財産分与の要素として考慮されるべきである。その場合,扶養の程度としては,夫の離婚後の生活程度と均衡の取れる程度でなければならない。本件の場合,夫は各種年金の支給により終生経済的には豊かな生活が保証されているのである。よって,被告は,原告が受給する年金の一部につき分配を求める。 さらに,被告は,夫に尽くし,夫を支えて30年過ごしてきた。原告自身の能力もさることながら,被告の支えがあったからこそ さらに詳しくみる:原告もサラリーマンとして昇進を極めること・・・ |
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