「受給」に関する事例の判例原文:夫の海外転勤による結婚生活の破綻
「受給」関する判例の原文を掲載:が相当である。 5 よって,原告の請求・・・
「海外転勤と離婚請求」の判例原文:が相当である。 5 よって,原告の請求・・・
| 原文 | に支給される都度,受給した年金額の10分の3を被告に分与することが相当である。 5 よって,原告の請求は離婚を求める限度で理由があり,慰謝料請求は理由がなく,また,原告から被告に対する財産分与も主文の限度で認めるべきであるから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第7部 裁判官 田 村 政 巳 |
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