「本件訴訟前」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「本件訴訟前」関する判例の原文を掲載:産である。 後者のうち,110万円・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:産である。 後者のうち,110万円・・・
| 原文 | 前者のうち,18万円が夫婦形成資産である。 後者のうち,110万円が夫婦形成資産である。 被告名義の別居時の資産は,三菱銀行普通預金34万円,同銀行定期預金45万円,富士銀行普通預金12万円合計91万円である。 夫婦形成資産は,上記の合計額であるから,その半分である105万円が分与すべき金額となり,被告は既に91万円を取得しているのであるから,計算上14万円が分与すべき財産である。 しかし,原告は,平成8年11月の別居以降現在に至るまでの約8年間婚姻費用を被告に支払い続けているのであり(合計約1200万円),そのことも勘案すれば,被告に対する財産分与は認められるべきではない。 第3 当裁判所の判断 1 前提となる事実,証拠(甲4から10まで,23から26まで,43,48から50まで,53,63(いずれも後記認定に反する部分を除く。),乙1から16まで,22〔いずれも枝番を含む。〕,証人L,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。 (1)原告と被告は,平成3年4月26日,本件婚姻届をしたが,原告は,Eに勤務していた。同在職中,原告は,10万円を給与天引きにより預金として控除され,月収手取り額がおよそ20万円であった。原告は,被告に対し,うち16万円を生活費として交付した。 原告と被告は,いわゆる二世帯住宅(もっとも各階は独立している。)である原告の父所有建物の1階に無償で居住し,婚姻住居とした。後に子らが生まれてからは,原告の父の負担で,家政婦やベビーシッターが付けられた。また,原告の父母は,おりにふれては,原告の子らのために,質の良い衣服を買い与えた。 原告の母は,本件婚姻後,日に何度も被告に電話をしては様々な指導,助言,叱責などをしていたが,子らが生まれた後である平成6年から平成7年ころは,原告及び被告側から原告の父母方に1日に1回以上,その逆はおよそ3日に1回程度であった。 (2)被告は,婚姻してすぐ妊娠したが,平成3年8月30日,稽留流産となった。被告は,同月28日,受診し,その夜,原告に対し,翌29日から入院すること,同月30日に手術予定であると説明し,同日付け同意書に原告の署名を得た。 (3)平成3年秋ころ,原告と被告は,婚姻住居を出ることを検討したが,結局,思い止まった。 (4)被告は,平成5年○月○日,長男Aを出産したが,同年2月ころ,原告の都合を考えて,産後の養生のための里帰りをなるべく遅らせたいと述べていた。被告は,このころ原告の父母に対する感謝の意を著す葉書を送った。 被告は,平成4年2月ころ,原告の父に対し,問題について話し合いの機会を与えられたことを感謝し,被告に別居の考えはあったものの,それを反省し,撤回して,婚姻住居に引き続き居住させて欲しい,原告が今後十分活躍できるよう被告が務める旨の書状を送っている。 (5)被告は,父宛に書状を送付したが,その内容は,原告の父母を褒め上げるのと対照的に,実父母を非難するものであった。原告の父は,被告が父宛に出した書状の草稿を用紙右肩に受領の年月日を記入して,自らの控えとして保管していた。被告は,原告の父に宛てて,自己批判を内容とする書状(反省文)をしたためたこともあった。その記載のうちには,被告が原告の父らと一致団結できないのは,被告が実方に恋恋とするからだとするものがあった。 (6)被告は,平成8年10月30日,兄のM【被告の兄】から,同年11月1日に原告と会う約束をしたとの電話を受けた。被告は,同日が金曜日であることもあって,被告の兄が婚姻住居を訪れると早とちりし,その旨を2階に住む原告の父母に報告した。ところが帰宅した原告の話では,原告と被告の兄とは外で会う約束をしたとのことであった。原告の父母は,被告の兄が婚姻住居を訪ねて来ないように,被告が手を回したからではないかと考 さらに詳しくみる:え,被告を追及した。被告がした説明はわか・・・ |
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