「一連」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「一連」関する判例の原文を掲載:自分固有の預金,父Gから与えられた預金等・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:自分固有の預金,父Gから与えられた預金等・・・
| 原文 | くりできないのは被告が悪いという一点張りで話し合おうともしなかった。被告は,自分固有の預金,父Gから与えられた預金等を取り崩して補填した。原告は,経済的にも反訴被告らに依存し,被告及び子らとの生活にも協力しなかった。 (3)被告は,平成11年8月29日,原告と話し合った。原告は,「原告と被告との結婚は,X1家から原告が,U家から被告が出て,原告と被告の家庭を作るのではない。U家から被告が出て,反訴被告らと夫の居るX1家に被告が入る。そういう結婚なのだ。当たり前だ。」等主張し,被告の親の悪口を言い,「自分の言うことが判らなければ出て行け。」と言い放った。 (4)被告は,孤立感を深め,同日,X1家を出て実家に戻ることを決意し,同月30日,原告が出かけた後,置き手紙のみを残し,X1宅の誰にも知らせることなく,子ら3人を連れて,被告の実家に戻った。 (5)原告は,平成9年1月1日午後3時半ころ,被告が家族とともに,被告の母方の実家であるH宅に年始の挨拶に訪れていたところ,事前の連絡もなく,突然現れ,家人の制止も聞かずに勝手に入り込んで,被告及び長男Aとの面会を強く求めたため,一時騒動となった。その際,原告が被告に対し,U宅に戻って話し合おうと申し入れたため,被告並びにその場に居合わせた被告の母及び弟らも,これ以上H宅に迷惑をかけることはできないとの考えから,原告の申入れに応じてU宅で話し合うこととし,被告の母及び弟らが別の乗用車に分乗してU宅に戻って話し合いをすることとなった。 しかし,原告は,約束に反して,被告と長男A さらに詳しくみる:を乗せたままU宅には向かわず,被告と長男・・・ |
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