「家政婦」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「家政婦」関する判例の原文を掲載:姻住居を訪れようといずれであったとしても・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:姻住居を訪れようといずれであったとしても・・・
| 原文 | 告の兄が婚姻住居を訪ねてくると被告が嘘をついたから,虚言癖のある被告に嘘をたしなめるために交付されたと主張する。原告と被告の兄が外で会うことを知りながら,被告があえて嘘をつかなければならない動機は何ら見当たらないのであるから,それ以上にこれを疑う根拠に乏しい。外で会おうと,婚姻住居を訪れようといずれであったとしても,執拗に,しかもわざわざ文書まで作成して被告を追及するほどの問題であるとは考え難い。被告が原告の父母に伝えた内容は,客観的事実とは異なっていたが,これを嘘又は虚言とは一般には表現しないのであって,原告の主張する被告の虚言癖なるものも,それ自体具体的内容が乏しく,被告に通常の意味での虚言癖を認めることはできない(被告の稽留流産についての処置を人工妊娠中絶などと疑う根拠はおよそない。)。そして前記1の事実及び被告の陳述によれば,原告の父が被告の親書(およそ名義人のプライベートな書面)であるはずの,被告の実家に対する書状の写しをファイルしており,被告は,その実家に対し,実家を非難する内容の手紙を書かざるを得ない状況にあったこと,原告の父が被告に対しX1家としての一致団結を求めたこと,原告の父に問題ありと指摘され,反省文を差し出したことがあることが認められ,被告が,日常,X1家の嫁といった,いささか時代がかった期待を負わされていたことが認められる。被告は,このような原告の父母との関係に,日常,晒されることに耐えかねて,婚姻住居を去った。 被告は,原告の父母との同居を前提とする婚姻生活についてはともかく さらに詳しくみる:,別居の当初にして既に,原告自身に対して・・・ |
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