離婚法律相談データバンク 三井住友銀行に関する離婚問題「三井住友銀行」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 三井住友銀行に関する離婚問題の判例

三井住友銀行」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

三井住友銀行」関する判例の原文を掲載:疑問を感じるようになり,ここにおいて本件・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:疑問を感じるようになり,ここにおいて本件・・・

原文 る解決を見ることができず,平成9年12月,審判が下されたのであるが,その間に被告から提出された,数々の主張は事実と全く異なり,虚言に満ちたものであった。原告は,真実とかけ離れた被告の主張に,その都度打ちのめされ,共に歩んできた6年間そのものに疑問を感じるようになり,ここにおいて本件婚姻は完全に破綻した。
 (5)以上のとおり,原告及び被告間には,民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由がある。
    また,本件婚姻は,被告が子らを連れて家出し,その後の裁判内,外手続における不誠実,虚偽の主張,対応を原因として破綻したものであり,原告は,これにより多大の精神的苦痛を受けた。原告のかかる苦痛は300万円をもって慰謝するのが相当である。
 (6)よって,原告は,原告と被告とを離婚する旨の裁判を求め,並びに被告に対し,300万円及びこれに対する訴状送達の日(平成13年7月24日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
  (被告)
 (1)反訴被告らは,本件婚姻当初の不快感を現在まで引きずり,被告に対し,被告の実家であるU家を非難し,被告がX1家のことをU家の方へ話し,これと通じていると疑い,非難し責めた。反訴被告D【原告の父】は,被告に対し,同旨の平成8年11月6日付け被告宛手紙【本件書状】を交付した。原告は,被告に対し,反訴被告らが正しく,Uと被告がおかしいと述べ,被告に対し,原告の言うことがわからないならば,出ていけなどといった。原告及び反訴被告らは,交互に,被告に対し,本件書状に対する返答を強く求めた。
    被告は,原告及び反訴被告らから,些細ともいえる古いことを発端として,長期間にわたり精神的虐待を受け,一時は自虐的な気持ちとなり,死を覚悟した。しかし子らのことを考えるとそれもならず,とうとう,平成8年11月30日,永年の忍耐も限界となり,3人の子とともに,実家に戻った。
 (2)原告は,反訴被告らに依存し,平成4年(長男A妊娠中)ころから,本件婚姻に過度に干渉する反訴被告らの立場に立って,被告を孤立させていった。
    原告は,平成6年2月,勤務していたEから,原告の父の経営するD設計事務所に転職したが,被告は,何の相談も受けず,反訴被告F【原告の母】に知らされただけであった。
    原告は,被告が家計について相談してもやりくりできないのは被告が悪いという一点張りで話し合おうともしなかった。被告は,自分固有の預金,父Gから与えられた預金等を取り崩して補填した。原告は,経済的にも反訴被告らに依存し,被告及び子らとの生活にも協力しなかった。
 (3)被告は,平成11年8月29日,原告と話し合った。原告は,「原告と被告との結婚は,X1家から原告が,U家から被告が出て,原告と被告の家庭を作るのではない。U家から被告が出て,反訴被告らと夫の居るX1家に被告が入る。そういう結婚なのだ。当たり前だ。」等主張し,被告の親の悪口を言い,「自分の言うことが判らなければ出て行け。」と言い放った。
 (4)被告は,孤立感を深め,同日,X1家を出て実家に戻ることを決意し,同月30日,原告が出かけた後,置き手紙のみを残し,X1宅の誰にも知らせることなく,子ら3人を連れて,被告の実家に戻った。
 (5)原告は,平成9年1月1日午後3時半ころ,被告が家族とともに,被告の母方の実家であるH宅に年始の挨拶に訪れていたところ,事前の連絡もなく,突然現れ,家人の制止も聞かずに勝手に入り込んで,被告及び長男Aとの面会を強く求めたため,一時騒動となった。その際,原告が被告に対し,U宅に戻って話し合おうと申し入れたため,被告並びにその場に居合わせた被告の母及び弟らも,これ以上H宅に迷惑をかける   さらに詳しくみる:ことはできないとの考えから,原告の申入れ・・・

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