「性を考慮」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「性を考慮」関する判例の原文を掲載:来ないように,被告が手を回したからではな・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:来ないように,被告が手を回したからではな・・・
| 原文 | は,原告と被告の兄とは外で会う約束をしたとのことであった。原告の父母は,被告の兄が婚姻住居を訪ねて来ないように,被告が手を回したからではないかと考え,被告を追及した。被告がした説明はわかりにくく,原告の父にさらに追及されると黙り込んだため,原告の父母は被告が嘘をついているに違いないと考えた。 (7)原告の父は,本件書状を被告に交付した。その内容は,5年前の結婚式でのU家の対応に不満を述べ,被告の前記(6)の思い違いについて,これを何らかの目的に出た虚言であると断定した上でなお弁明を求めるものであった。 被告は,原告個人に対する感情はともかく,原告の父母との日々の摩擦を伴う婚姻住居での生活に強い苦痛を覚えるようになっていたところであったが,本件書状に対しては原告の父母の追及に対する被告の従前の対処方法であった沈黙では済まされず,婚姻住居の2階に住む原告の父母の元を訪れて,面と向かって返答を迫られるものと畏怖を覚え,もはや原告の父母との関係に日々晒される婚姻生活に限界を感じ,今後の生活について原告に相談したものの,原告は理解することができず,被告こそ無理解であると感じて,被告に対し,婚姻住居を出て行ってかまわない旨の発言をした。被告は,結婚当初は,被告と原告の父母の間に立っていた原告からもこのような発言を受け,同月30日,原告に置き手紙をして婚姻住居を去った。原告は,被告の置き手紙に,落ちついたら連絡するとあったことを理由に,被告に対して自ら連絡をとろうとはしなかった。 (8)原告は,平成9年1月1 さらに詳しくみる:日,被告が年賀のあいさつに訪れていた,被・・・ |
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