「親近者固有慰謝料請求事例」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「親近者固有慰謝料請求事例」関する判例の原文を掲載:13万5000円の婚姻費用を支払っており・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:13万5000円の婚姻費用を支払っており・・・
| 原文 | 年度の給与所得は783万円である(甲82の1)。原告の平成15年1月16日付準備書面では600万円から800万円とする。),前記のとおり,原告は,別居後,被告と合意し,被告に対し,月々13万5000円の婚姻費用を支払っており(甲80の2,弁論の全趣旨),その12か月分は,162万円と算出される。ここ2年度の申告所得の金額にかかわらず,同程度であれば原告には支払能力が十分に存在するものと推認される。他方,弁論の全趣旨に現れた一切の事情,なかでも原告及びその実方の教育程度,被告の教育程度,子らの教育費(乙23)等の支出,被告の所得等を考慮すると,原告は,被告に対し,子らの監護費用として,各自が20歳に達する月まで一人当たり毎月末日限り1か月4万円を支払うべき義務を負うものというべきである。 なお,原告は,被告が,原告に対し,原告と子らとの面接交渉を毎月ではなく,夏休み期間中にまとまった日数とする旨提案し(甲80の3,80の4),毎月の面接交渉をやめたことを理由に監護費用を負担しないかに主張するが,これらは相互に対価関係にあるものではなく,失当である(法的意味において交換条件であるとはいえない。)。 5 争点3(財産分与)について 原告の計算は,三井住友銀行白山支店の普通預金口座が原告及び被告の形成した財産の全てである(被告名義の預金を除く)との前提に立つ計算であるが,そうすると,婚姻期間中に形成した資産は,5年間で128万円でしかないことになり(婚姻後の預金が費消されることによって,婚姻までの預金が維持されたとすれば,その維持にかかる部分は婚姻によるものであるから,この計算自体維持できないが),婚姻後のE勤務期間に月額10万円を乗じた金額と比較してもはるかに低額であり,しかもEを退職した後,原告の所得が減額したとは考え難く,その証拠もなく(むしろ一般にはより有 さらに詳しくみる:利な職務,所得を選ぶはずであり,雇用主が・・・ |
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