「親近者固有慰謝料請求事例」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻
「親近者固有慰謝料請求事例」関する判例の原文を掲載:及び株式会社Kからの多額の給料又は報酬の・・・
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:及び株式会社Kからの多額の給料又は報酬の・・・
| 原文 | 財形貯蓄10万円があり,原告が管理していたボーナスや給料の残額があり,これらを勘案すると,その額は,少なくとも1000万円を下らない。 現に,原告には,平成6年9月25日に4548万4152円の預金があり,別居した平成8年11月30日の預金額は1723万5113円であるが,その差額も他の財産として存在した。原告の収入は,本来の給料のほか,有限会社J【J】及び株式会社Kからの多額の給料又は報酬の収入があった。 よって,被告は,原告に対し,離婚に伴う財産分与として500万円を支払うよう求める。 (原告) 原告名義の預貯金のうち,原告の管理下にあり,原告の預貯金と言えるものは,三菱銀行神保町支店の普通口座○○○○○○○と三井住友銀行白山支店の普通口座○○○○○○のみである。 前者のうち,18万円が夫婦形成資産である。 後者のうち,110万円が夫婦形成資産である。 被告名義の別居時の資産は,三菱銀行普通預金34万円,同銀行定期預金45万円,富士銀行普通預金12万円合計91万円である。 夫婦形成資産は,上記の合計額であるから,その半分である105万円が分与すべき金額となり,被告は既に91万円を取得しているのであるから,計算上14万円が分与すべき財産である。 しかし,原告は,平成8年11月の別居以降現在に至るまでの約8年間婚姻費用を被告に支払い続けているのであり(合計約1200万円),そのことも勘案すれば,被告に対する財産分与は認められるべきではない。 第3 当裁判所の判断 1 前提となる事実,証拠(甲4から10まで,23から26まで,43,48から50まで,53,63(いずれも後記認定に反する部分を除く。),乙1から16まで,22〔いずれも枝番を含む。〕,証人L,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。 (1)原告と被告は,平成3年4月26日,本件婚姻届をしたが,原告は,Eに勤務していた。同在職中,原告は,10万円を給与天引きにより預金として控除され,月収手取り額がおよそ20万円であった。原告は,被告に対し,うち16万円を生活費として交付した。 原告と被告は,いわゆる二世帯住宅(もっとも各階は独立している。)である原告の父所有建物の1階に無償で居住し,婚姻住居とした。後に子らが生まれてからは,原告の父の負担で,家政婦やベビーシッターが付けられた。また,原告の父母は,おりにふれては,原告の子らのために,質の良い衣服を買い与えた。 原告の母は,本件婚姻後,日に何度も被告に電話をしては様々な指導,助言,叱責などをしていたが,子らが生まれた後である平成6年から平成7年ころは,原告及び被告側から原告の父母方に1日に1回以上,その逆はおよそ3日に1回程度であった。 (2)被告は,婚姻してすぐ妊娠したが,平成3年8月30日,稽留流産となった。被告は,同月28日,受診し,その夜,原告に対し,翌29日から入院すること,同月30日に手術予定であると説明し,同日付け同意書に原告の署名を得た。 (3)平成3年秋ころ,原告と被告は,婚姻住居を出ることを検討したが,結局,思い止まった。 (4)被告は,平成5年○月○日,長男Aを出産したが,同年2月ころ,原告の都合を考えて,産後の養生のための里帰りをなるべく遅らせたいと述べていた。被告は,このころ原告の父母に対する感謝の意を著す葉書を送った。 被告は,平 さらに詳しくみる:成4年2月ころ,原告の父に対し,問題につ・・・ |
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