離婚法律相談データバンク 想像に関する離婚問題「想像」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 想像に関する離婚問題の判例

想像」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

想像」関する判例の原文を掲載:ると断じ,被告が限界を感じていたと述べて・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:ると断じ,被告が限界を感じていたと述べて・・・

原文 田橋駅付近に駐車して,被告に子らと婚姻住居に戻るよう求めた。被告が反駁しなかったため,原告は一人被告のみを同人の実家付近で下車させ,Aともども婚姻住居に立ち返った。
 (9)被告は,原告に書状を送り,電話して今後について話をしてみたが,原告は,被告が家を出たことが被告のわがままであると断じ,被告が限界を感じていたと述べても取り合わず,婚姻住居に戻ることが先決だとの立場に固執した。被告は,その後も原告に,親子5人での生活を持ちかけたが,原告は応じず,本件書状についても表現はきついがその内容は当然のことであるなどと述べ,被告がB,Cを連れて婚姻住居に戻ると約束したとして,話し合いはつかなかった。被告が原告に未だ愛情のあることを述べ,原告に言葉で愛情を確認しようとしても,原告は言を左右にして答えなかった。
 (10)被告は,Aの監護を巡って調停を申し立てたが,やはり話し合いはつかず,東京家庭裁判所は,平成9年12月17日,原告に対し,Aを被告に引き渡せとの審判を行った。
 (11)原告と被告は,同審判後,弁護士を代理人として,離婚に向けて話し合いを継続した。原告と被告は,平成10年○月○○日付けで婚姻費用に関する覚書及び面接に関する覚書を各締結し,平成12年12月には,「協議離婚を約し,子らの親権者を被告,監護費用を子が22歳に達するまで月額20万円,原告が被告に対し離婚給付として2000万円を払うことなど」を内容とする公正証書を作成する方向で交渉が進み,最終的に,被告が原告の申し入れた和解条項のより正確な表現を求めていたところ(その結果としての原告の負うべき義務の違いはわずかであった。),年末になって,原告が翻意し,合意には至らなかった。
 (12)原告は,建築家としての専門的技能を有しており,平成7年1月まではEに勤務し,同年2月から平成12年6月まではD設計事務所に勤務して給与を得,その後は,X1設計事務所を主宰する。
 (13)原告は,平成13年7月13日,前記(11)の和解条項案とは全く反対に,自らが被告に対し慰謝料を請求することを含む本件訴訟を提起した。
 2 争点1(婚姻破綻,慰謝料)について
 (1)婚姻破綻
    原告及び被告が,子の引渡の審判を受けるなどして,平成8年11月30日以来弁論終結日(平成16年8月26日)まで約7年9か月別居を継続する等前提事実,前記1認定事実によれば,本件婚姻関係が破綻していることは明らかであり,双方が離婚を求めている本件の場合,離婚事由の判断については,原告及び被告のいずれが有責であるかを問うまでもないから,原告及び被告の離婚請求には理由がある。
 (2)慰謝料について
    被告が本件書状により精神的苦痛を蒙ったことは容易に理解されるところであるが,本件書状が被告に交付された経緯について,原告は,被告の兄が婚姻住居を訪ねてくると被告が嘘をついたから,虚言癖のある被告に嘘をたしなめるために交付されたと主張する。原告と被告の兄が外で会うことを知りながら,被告があえて嘘をつかなければならない動機は何ら見当たらないのであるから,それ以上にこれを疑う根拠に乏しい。外で会おうと,婚姻住居を訪れようといずれであったとしても,執拗に,しかもわざわざ文書まで作成して被告を追及するほどの問題であるとは考え難い。被告が原告の父母に伝えた内容は,客観的事実とは異なっていたが,これを嘘又は虚言とは一般には表現しないのであって,原告の主張する被告の虚言癖なるものも,それ自体具体的内容が乏しく,被告に通常の意味での虚言癖を認めることはできない(被告の稽留流産についての処置を人工妊娠中絶などと疑う根拠はおよそない。)。そして前記1の事実及び被告の陳述によれば,原告の父が被告の親書(およそ名義人のプライベートな書面)であるはずの,被告の実家に対する書状の写しをファイルしており,被告は,その実家に対し,実家を非難する内容の手紙を書かざるを得ない状況にあったこと,原告の父が被告に対しX1家としての一致団結を求めたこと,原告の父に問題ありと指摘され,反省文を差し出したことがあることが認められ,被告が,日常,X1家の嫁といった,いささか時代がかった期待を負わされていたことが認められる。被告は,このような原告の父母との関係に,日常,晒されることに耐えかねて,婚姻住居を去った。
    被告は,原告の父母との同居を前提とする婚姻生活についてはともかく,別居の当初にして既に,原告自身に対して決定的に嫌悪感を覚えるとか,愛情を失っていたとまではいいがたいし,むしろ別居すれば親子水入らずの生活が   さらに詳しくみる:できると期待していた形跡も認められる(甲・・・