離婚法律相談データバンク 妻が宗教に関する離婚問題「妻が宗教」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 妻が宗教に関する離婚問題の判例

妻が宗教」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

妻が宗教」関する判例の原文を掲載:がない。しかしながら原告の父母は,被告に・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:がない。しかしながら原告の父母は,被告に・・・

原文 を付け,孫の衣服を購入するなどしていたことは間違いがない。しかしながら原告の父母は,被告にその実方を非難する書状を送付させる結果となったことに端的に現れているとおり,被告のプライバシー,さらには本件婚姻における原告及び被告のプライバシーに踏み込んでいることへ意識がかならずしも十分ではなかった,あるいは,原告の父は,X1家の長としての立場からか,我が子の妻であるが,別個の人格である被告のプライバシーへの配慮,自らの行為の被告への影響についての想像力が不足したとも言える。原告は,本訴に至っても,被告がぜいたくな生活を拒めばよかったなどと主張をするが,これも同様である。
    別居のころ,本件婚姻がかかる状況にあったにもかかわらず,原告は,原告の父母と距離を置いた住まいを確保するでもなく,子らにつき,その福祉よりも,その身柄の確保を急ぐ実力行使,すなわち違法行為に出ることを選び,これを契機として,子らの監護を巡る法廷闘争を来たし,本件訴訟前の和解案とは全く逆に被告に対し慰謝料を請求する本件訴訟に及び,果ては,親密であったはずのころの,被告の稽留流産後の手術までも,被告が独断でした妊娠中絶手術であり,これを偽った被告には虚言癖があるとし,自らが手術に同意したことまで否定する虚偽の主張を行った。
    以上の事実を総合するとき,本件婚姻の破綻については,原告に責めがあるものといわざるを得ず,これにより被告が被る精神的損害は大きく,原告は,被告に対し,300万円の慰謝料支払義務を負うものというべきであり,被告の請求は,同額及びこれに対する不法行為の後である平成13年11月5日からの遅延損害金の限度で理由がある。
    原告の被告に対する慰謝料請求は理由がない。
 3 親権者について
   前記1認定事実によれば,子の福祉の観点に照らし,原告被告間の子らの親権者をいずれも被告とするのが相当である。
 4 争点2(監護費用)について
   原告は,平成14年度276万円(甲83),平成15年度150万円(甲84)の給与所得を申告する。しかしながら,原告の職務の性質上,短期の申告所得に   さらに詳しくみる:より判断することは不適当であるほか(平成・・・