「押印」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻
「押印」関する判例の原文を掲載:ある。「ほとんど毎月1回以上」の暴行があ・・・
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:ある。「ほとんど毎月1回以上」の暴行があ・・・
| 原文 | 次いで,いすずジェミニ)は普段使用するものであり,会社の同僚と比較しても,世間並みか,それ以下である。 (ロ)火傷は,夫婦喧嘩で揉み合ったときに原告がガス台に当たり,鍋が倒れて湯がかかったのである。物をガラスに投げ付けて割ったこともあるが,ありふれた夫婦喧嘩の範疇の出来事である。「ほとんど毎月1回以上」の暴行があったならば,お嬢様育ちの原告が被告と暮らしているはずもない。 原告と被告は,結婚と夫婦に対する考え方が根本的に異なっている。被告は,結婚はまず経済的な自立を前提とするものであり,夫婦は信頼関係に基づいて一心同体として苦楽を共にするユニットであると考えている。しかし,原告は個人主義が極めて強く,夫婦として苦楽を共にするという意識を持ち合わせず,夫婦といえども相手とは一定の距離をとり,自分の都合の悪いことは一切夫に話さない。また,親の過保護を当然のごとく受け入れる。そのため,得てして親の言いなりになることが多く,結婚前から原告と被告は揉めることがあった。 (ハ)原告は,気に入らないことがあるとすぐに実家に電話し,原告の母が被告の実家に抗議するのが常であった。また,原告の母は,被告の了解もなしに,勝手に馴染みの業者に入居予定の社宅を修理させるような人物である。 昭和58年10月に被告の父が肺癌で入院し,結局,手術もできないまま,昭和59年1月に死亡した。長女は初孫であったので,最後に孫の顔を見せようと,原告に一緒に岡山に行ってくれるようお願いし,その さらに詳しくみる:了承を得ていた。ところが,原告の母は,小・・・ |
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