「確定的別居」に関する離婚事例
「確定的別居」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「確定的別居」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の浮気は妻との婚姻関係が完全に破綻する前から始まったため、婚姻関係の破綻は夫の浮気が原因であるとして、夫からの離婚請求が認められなかった判例 」
キーポイント | 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという原則があります。 しかしそのような場合でも、離婚請求が認められる場合があります。 どのような場合が認められて、どのような場合が認められないのかがポイントです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成5年12月25日に結婚しました。 平成6年には長男が、平成8年には二男が誕生しました。 2 別居 夫は会社を経営していましたが、平成9年ころから経営がうまくいかない状態が続いていました。 そんな中苦労している夫に対して、妻が配慮をしなかったことや、経済的なことが原因で夫婦関係がぎくしゃくしていました。 3 妻、夫の浮気を疑う 平成10年2月ころから、夫と妻の間の性交渉がもたれなくなったことから、妻が夫の浮気を疑い、その相手方として夫の仕事上の付き合いのあるアユミ(仮名)を疑いました。 平成10年3月20日ころ妻は夫に対してアユミとの浮気を追及し、夫の頭部を数回殴りました。夫はこれに腹を立て家出をしました。 3日後に夫は自宅に戻りましたが、妻がアユミに対して夫との交流をやめるように要求した事実を聞いて怒り、夫は再び家出をしました。 しかし、その時点では夫自身確定的に別居をしようと考えていたわけではなく、離婚の意思を持っていたわけでもありませんでした。 4 夫の浮気 夫はアユミではなく、トモコと浮気をしていました。平成10年4月12日には妻と同居していた自宅にトモコを連れ込んだりもしました。 5 妻、夫の浮気発覚 妻は平成10年4月28日ころ、夫とトモコの浮気関係を示す写真を見つけて、夫のトモコとの浮気が発覚しました。 6 夫からの離婚請求 夫は妻に当判例の離婚を求める裁判を起こしました。 |
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 当判例のキーポイントは、夫による離婚請求を棄却し確定した前判決と比べて、夫が離婚の原因を作ったにも関わらず離婚請求を認め、第二審においても同様の判断をしている点にあります。 |
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事例要約 | (第一審) この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と平成2年5月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また夫婦の間には、長女の花子(仮名)が平成2年9月2日に、次女の桜子(仮名)が平成5年6月24日に、それぞれ誕生しています。 2 夫の浮気 妻は、平成5年7月に夫と甲山(仮名)と不倫関係になっていたことを知り、これを切っ掛けに夫婦関係が悪化しました。 3 夫婦の別居 夫と妻は、平成5年12月に妻が別のマンションに転居し、別居することになりました。 夫は、平成6年3月17日に妻のマンションに転居して、妻との同居生活を試みましたが、喧嘩が絶えることがありませんでした。 結局夫と妻は、同年7月16日に確定的に別居することになりました。 4 夫が別の女性と交際 夫は、平成9年7月に乙川(仮名)と交際するようになり、同年10月に乙川と同居するようになりました。 なお夫と乙川の間には、太郎(仮名)が平成11年8月28日に誕生しています。 5 夫による離婚請求の訴えの提起 夫は、平成10年4月14日に那覇家庭裁判所に対して、夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが不調に終わったことから、同年10月6日に那覇地方裁判所に対して離婚請求の訴えを起こしました。 そして那覇地方裁判所は、平成12年2月14日に夫の離婚請求を認めて、子の親権者を妻に指定する判決を言い渡しました。 これに対して妻は、判決を不服として控訴しました。 そして福岡高等裁判所は、平成12年7月18日に原判決を取り消して、夫の離婚請求を棄却する判決を言い渡しました。 なお最高裁判所まで持ち込まれましたが、上告が受理されず平成12年7月18日に判決が確定しました。 6 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、平成13年に那覇地方裁判所に対して、当裁判を起こしました。 (第二審) この裁判を起こしたのは、妻(控訴人)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被控訴人)です。 1 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、当判例の第一審の判決(平成15年1月31日付)を不服として、同年に控訴を起こしました。 |
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 当判例では、お互いが離婚の請求をしていることがキーポイントになっています。 また、将来に取得する予定の財産を財産分与の対象財産としている点も、キーポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、昭和56年に同じ大学を卒業し、同じ会社に入社した夫と社内恋愛の末、昭和57年11月29日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 夫と妻の間には、昭和58年に長女 花子(仮名)が誕生しています。 2 夫のわがままや暴力 結婚2ヵ月を過ぎた頃から、妻に対する暴行は月に1回以上あり、また妻の両親に対しても暴行を加えるようになりました。 さらに、夫は昭和60年7月2日に、妻を自宅から追い出しました。 3 妻の離婚調停の申し立て 妻は、昭和60年9月14日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。 しかし、夫が今までの反省を認めた内容の誓約書を差し入れることで、妻は離婚調停の申し立てを取り下げて、別居を解消しました。 4 それでも止まらない夫の暴力、そして別居 離婚調停の申し立ての取り下げから3年経過したころから、夫は妻に対してまた暴力を振るうようになりました。 また、花子に対しても勉強をしないこと等を理由に、暴力を振るうようになりました。 そして、妻は平成14年5月3日に自宅を出て、夫と別居することになりました。 5 妻が当判例の訴訟を起こす 妻は、平成14年に当裁判を起こしました。一方の夫も、同年に当裁判に反対に訴訟(反対訴訟)を起こしました。 |
「確定的別居」に関するネット上の情報
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