離婚法律相談データバンク 杉並に関する離婚問題「杉並」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 杉並に関する離婚問題の判例

杉並」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

杉並」関する判例の原文を掲載:に違反したというが,前記認定事実によれば・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:に違反したというが,前記認定事実によれば・・・

原文 提起したこと)によれば,原告と被告の婚姻関係は回復できないほどに破綻しており,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があると認められるから,本訴及び反訴における各離婚請求をいずれも認容すべきである。
 そして,被告は離婚原因について原告が長女の我が儘を容認して夫婦の同居・協力扶助義務に違反したというが,前記認定事実によれば,そうではなく,原告が主張するように,気に入らないことがあると暴行・暴力に及び,長女の方にも問題があるとしても,その大学での就学費用を負担しようとしない被告の頑迷・意固地な態度が主たる離婚原因であると認められるから,被告(反訴原告)の慰謝料請求は理由がなく,原告の慰謝料請求については,婚姻破綻時までの諸事情,これによる原告の苦労及び離婚によって原告が被る不利益を総合すると,前記の誓約書があることにも照らし,その請求額1000万円は過大ではなく,これを全額認めるのが相当である。
 2 財産分与請求について
 被告の年収をみると,新婚当時の昭和58年分は約415万円(乙1)であったが,平成14年分は約1135万円(乙20)である。他方,原告は現在,派遣会社の事務職として月額20万円の給与収入があり,以前もアルバイトやパートの収入を得ていたとはいうものの,平成14年5月ころの別居以前は基本的に専業主婦であった。
 次に,被告が現に有する積極財産は他に賃貸している本件マンション(被告は評価額が970万円であるというが,乙19・平成15年度の固定資産税等納税通知書によれば,建物の価格は約4939万円である。)と若干の預金程度であり,他方,負債として前記のとおりの借入金があるが,その残高は現状では合計1500万円を下回っていると認められる。
 ところで,離婚時の財産分与の趣旨・性質については,婚姻中に形成された財産の清算という趣旨のほかに離婚後の扶養の趣旨があると解されており,このたび離婚時の公的年金の分割が制度化されようとしていることにもみられるように,ますます離婚後の扶養とい   さらに詳しくみる:う要請が強まっているということができる。・・・