「借金による離婚」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻
「借金による離婚」関する判例の原文を掲載:と努力した。「毎夜のこと外での飲酒に耽り・・・
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:と努力した。「毎夜のこと外での飲酒に耽り・・・
| 原文 | えないと告げ口するのが常だった。 被告の職務は競争の激しい損害保険会社の営業であり,担当する代理店や取引先と飲みに行かなければ仕事にならず,多忙のため土曜も日曜もなかった。それでも被告を励ましたのは原告と長女の存在である。長女は夜泣きが激しく,被告も原告に協力して毎晩,長女をあやして眠らせた。また,日曜日には家族で食事に出掛け,家族の礎を築こうと努力した。「毎夜のこと外での飲酒に耽り」との主張も失当である。 自家用自動車2台のうち1台は結婚して長女が生まれた年に亡祖母に買ってもらったもので愛着があるので,今でも大切にしているが,お金はかけていない。もう1台(日産パルサー,次いで,いすずジェミニ)は普段使用するものであり,会社の同僚と比較しても,世間並みか,それ以下である。 (ロ)火傷は,夫婦喧嘩で揉み合ったときに原告がガス台に当たり,鍋が倒れて湯がかかったのである。物をガラスに投げ付けて割ったこともあるが,ありふれた夫婦喧嘩の範疇の出来事である。「ほとんど毎月1回以上」の暴行があったならば,お嬢様育ちの原告が被告と暮らしているはずもない。 原告と被告は,結婚と夫婦に対する考え方が根本的に異なっている。被告は,結婚はまず経済的な自立を前提とするものであり,夫婦は信頼関係に基づいて一心同体として苦楽を共にするユニットであると考えている。しかし,原告は個人主義が極めて強く,夫婦として苦楽を共にするという意識を持ち合わせず,夫婦といえども相手とは一定の距離をとり,自分の都合の悪いことは一切夫に話さない。また,親の過保護を当然のご さらに詳しくみる:とく受け入れる。そのため,得てして親の言・・・ |
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