離婚法律相談データバンク 特有に関する離婚問題「特有」の離婚事例:「夫の暴力などによる結婚生活の破綻」 特有に関する離婚問題の判例

特有」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻

特有」関する判例の原文を掲載:いた事実はない。  被告は,仕事をこなし・・・

「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:いた事実はない。  被告は,仕事をこなし・・・

原文 告が自宅を出て実家を頼った事実は認めるが,「お前の腕の1本や2本,折ってやる」などの暴言を吐いた事実はない。
 被告は,仕事をこなしながらも,週末は家族と公園で過ごすのが常だった。また,季節毎に必ず家族旅行に出掛け,誕生日やクリスマスなどは家族で祝って家族の絆を深めようと懸命に努力した。一方,原告は,相も変わらず被告に日常の出来事なども話さず,実家の方に話す人であった。被告が原告を責めるのも,ある意味当然ではないのか。
  (ニ)原告が昭和60年9月に離婚調停を申し立てたというのは初めて聞く話であるが,そのころに誓約書を差し入れて別居状態が解消されたことは認める。
 (2)平成14年5月3日ころからの別居に至る経緯等
  (イ)原告が友人と飲みに行って,連絡ひとつ寄こさずに深夜12時過ぎに帰宅し,口論となって揉めたことがあるが,一度だけである。これもよくある夫婦喧嘩の範疇であり,原告が主張するような一方的な暴行の事実はない。原告は,夫である被告には何も言わないで,友人にはプライバシーに関することまで何でも話していたので,被告としては,原告が友人と飲みに行くのが嫌だった。なお,「原告に熱湯をかけるため大きな鍋に湯を沸かして準備していた」の部分は事実無根の誹謗中傷であって被告の名誉を毀損するものであるので,その撤回を求める。
 平成11年4月ころ「被告に殴られたため上下各1本の歯を折られ」たことは認める。しかし,原告はもともと歯が悪く,下の歯が曲がっていたので発音が不明瞭であったところ,折れた   さらに詳しくみる:ところに差し歯を入れたことによりかえって・・・