「通知」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻
「通知」関する判例の原文を掲載:程度の生活費を渡すだけなので,原告は足り・・・
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:程度の生活費を渡すだけなので,原告は足り・・・
| 原文 | だけであった。 (4)原告は,平成13年5月,被告の母から大学進学費用を出してもらうためにも原告だけでも戻るようにと強く要請され,社宅に戻った。被告は月額3万円程度の生活費を渡すだけなので,原告は足りない分をパート収入で補った。 他方,長女は,平成14年2月に関西大学に合格した。父親の元を離れたいということで関西方面の大学を選んだのである。被告が大学進学費用を一切出さなかったため,原告の母がこれを立て替えた。 原告は,週7日働いて,長女の生活費・学費を仕送りせざるを得なかったところ,平成14年4月6日,被告は,「家を出て行った子に仕送りをするな」などと腹を立てて原告に暴行を働き,原告は,同年5月3日,再び社宅を出て被告と別居することになった。 4 離婚給付 原告は,長年に亘る被告の暴力行為等により言い知れない苦痛を受けてきたから,前記の誓約書の条項にも照らし,慰謝料として金1000万円の支払を求める。 原告は,満足のいく生活費を渡してもらえなかったので,足りない分をパート収入で補ってきた。他方,被告は,杉並区(以下略)所在のマンション(家屋番号・(以下略),以下「本件マンション」という。)を所有している。そこで,財産分与として金500万円の支払を求める。 (被告の認否・主張) 1 原告の主張に対する認否等 (1)昭和60年7月2日ころからの別居に至る経緯等につ さらに詳しくみる:いて (イ)結婚後の半年間に限定した・・・ |
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