離婚法律相談データバンク 別居に関する離婚問題「別居」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 別居に関する離婚問題の判例

別居」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

別居」関する判例の原文を掲載:ろで,原告は,被告による平成10年からの・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:ろで,原告は,被告による平成10年からの・・・

原文 ナーとみることをせず,家事や育児を全て原告に任せ,原告がせめて相談だけでもしようとしても話を聞かず自分の意向を通そうとし,さらには,自分が気にくわないと原告に生活費(婚費)さえ渡さず,それが原告に精神的苦痛を与えて,離婚原因の一要素となっており,これらの行為は不法行為を構成する。
    ところで,原告は,被告による平成10年からの暴力を主張する。しかし,この原告の主張に沿う証拠(甲24の1,25の1)は,それぞれ実際に聞くと,原告が相当しつこく被告の嫌う話題を持ち出した上,被告に回答を求め,それを繰り返し,被告はそれに応じて暴力を振るったと認められ,それに,上記証拠が原告が用意した盗聴テープであり,被告に取って不利なことを録音しようとしていたことは容易に推測できることに勘案すると,上記証拠中の暴力は,原告によって誘導された可能性が高く,同証拠があるからといって被告に暴行の責めを課すことはできない。
    また,原告は,平成11年2月27日に被告から殴られたと主張し,それに沿う証拠(甲3,34)を提出するが,証拠(甲3)には,原告が負傷した原因の記載がなく,また,証拠(甲34)については,本件訴訟提起後に作成された書面であり,たやすく信用できず,その他に原告の主張を認めるに足りる的確な証拠がなく認めることはできない。
 (2)原告は,被告の前記不法行為により離婚を余儀なくされ,それによる精神的苦痛を慰藉するためには,婚姻期間,これまでの経緯,被告の資産,本件訴訟における被告の対応等の本件に顕れた一切の事情を勘案すると200万円が相当と認められる。
    よって,原告は,被告に対して,200万円の離婚慰藉料請求権を有する。
第4 結論
   以上の次第により,原告の本件請求は,離婚請求,財産分与請求のうち5084万5318円及び被告持分全部移転登記を求める限度,慰藉料請求のうち200万円の支払を求める限度で理由があるから,これらについては認容することとし,その余の請求については理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事13部
        裁判官  遠 藤 浩太郎
誰かが知らないうちに度々侵入し,第三者が入手しても価値のない老眼鏡,女性用品等を持ち去っていると感じるようになり取り付けたものである。
   エ 被告は,原告が本件建物に戻ってから,自分も週末,本件建物に戻るようになったが,土日をずっと本件建物内で過ごすことなく,自宅を出たり入ったりすることが多かった。
     原告は,この頃,被告が本件女性事務官と親しくしているように感じるようになり,平成12年6月2日,長女を連れだって,同事務官の自宅を訪れ,被告と交際している証拠を見つけるため,同事務官に対して,部屋を見せるように迫った。同事務官がこれを断り,間もなくその場は収まったものの,同事務官は,この出来事により恐怖心を持つようになり,大学側,被告に対して何らかの解決を求めた。しかし,大学側も被告も,同事務官の期待に添う解決策を提示することがなかった。特に被告は,同事務官から内容証明郵便で本件の解決を求められながら,積極的な行動を取ることをしなかった。また,被告は,大学側の調査において,この事件を原告の病気のせいにし,自分に責任が及ばないように立ち回った。
     そこで,同事務官は,同年9月,原被告及び長女を相手として,上記の出来事について200万円の損害賠償を求めるなどの民事調停を東京簡易裁判所に申し立てた。
     被告は,この申立において,原告及び長女が違法な行為をしていないこと,この件とは関係がなく関わらないことを伝える書面を東京簡易裁判所に送っただけで,全てを原告及び長女に任せた。
     結局,当該調停は,原告が30万円を支払うことで和解が成立し終了した。
   オ また,原告は,本件建物内から自分のものが色々と見えなくなったため,被告が持ち出し,それを勤務先大学の研究室内にある公用金庫に隠しているのではないかと疑うように   さらに詳しくみる:なり,平成12年6月8日に,被告に無断で・・・

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