離婚法律相談データバンク 登記名義に関する離婚問題「登記名義」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 登記名義に関する離婚問題の判例

登記名義」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

登記名義」関する判例の原文を掲載:ボーナスをもらったのは数えるほどである。・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:ボーナスをもらったのは数えるほどである。・・・

原文 の全部の移転を請求する。
   (イ)被告の主張には,次のとおり反論する。
     a 預貯金等(G銀行分,H銀行分),株式について
       被告は,ボーナスの手取り分を原告と合意のもとに3分の1ずつ分けて,これを原資に被告が貯蓄したので,これらは被告の固有財産であると主張する。
       しかし,原告と被告との間には,3分の1の合意もないし,原告がボーナスをもらったのは数えるほどである。また,被告が給与を預金や有価証券等で貯蓄しても,夫婦の共有財産であることには変わりない。
     b 預貯金等(退職金分)について
       被告は,平成11年度以降の2年分については,被告の職務遂行に協力していないので実質的共有財産ではない旨主張する。
       しかし,原告は,本件訴訟に至り被告から生活費の振り込みを受けるようになるまで被告の出入りを拒んだことはないし,生活費も十分にもらえない中,自宅の管理をするなど被告に許された範囲で家庭生活に貢献している。
     c 預貯金等(簡易保険分)について
       原告は,実家の援助資金を原資として簡易保険に加入したものであり,原告の固有財産である。
     d 不動産(建物持分及びその使用利益)について
       被告は,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)について,昭和47年に自分の貯蓄で増改築し,原告の同意を得て持分2分の1の登記をしており,持分2分の1は自己の固有財産であると主張する。
       しかし,増改築の費用は,被告の海外研究の間に本件建物を賃貸していた賃料の蓄えが約半分であり,残りの半分も被告の給与を蓄えたものであるので,夫婦の共有財産である。持分の登記手続も,原告は適正な割合,すなわち5分の1程度の登記   さらに詳しくみる:を認めたものにすぎない。        ・・・

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