「よいこと」に関する事例の判例原文:夫の不倫や生活費の不支払いによる結婚生活の破綻
「よいこと」関する判例の原文を掲載:了解があったとしたら,それはこの時点にお・・・
「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」の判例原文:了解があったとしたら,それはこの時点にお・・・
| 原文 | している。このように二人だけで旅行することは,男女関係を疑われてもやむを得ないのであり,原告の了解があったとしたら,それはこの時点においてすでに婚姻関係は破綻していたというべきである。 エ 原告は,被告に対し,調剤薬局を設立するための費用として,平成11年4月に1000万円,さらにその後3100万円を貸し付けたが,その返済もしない。 オ 原告は,平成11年4月ころ,Bの進学を巡って喧嘩となり,それ以降,原告は,いままで寝室としていた6階から5階の客間に寝泊まりをするようになった。またこのころ,被告から,原告に対し,離婚の申し出があったが,Aが大学受験を控えていたことから,離婚届の提出は見合わせ,原告は,原告の母が居住していた4階に移り,別居するようになった。別居期間は,現在まで約3年を経過しているのである。 カ 被告は,原告がこのような重病にかかり,また住まいの掃除や洗濯を行いながら,仕事を続けているにもかかわらず,たびたび金銭を要求し,平成13年8月下旬には勝手に原告の預金口座から合計502万円を引き出し,さらに,金銭を要求し,やむなく原告は,被告に,同年9月初めに120万円,同年10月初めに205万円を支払った。また,被告は原告の預金通帳と印鑑を所持していたことをよいことに,原告の さらに詳しくみる:預金から着服を続け,約1150万円を蓄財・・・ |
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