「ホームヘルパー」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「ホームヘルパー」関する判例の原文を掲載:たものであり,訴外Hと被告との不倫は,事・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:たものであり,訴外Hと被告との不倫は,事・・・
| 原文 | 第1号として退職せざるを得なくなった訴外Gが被告に対して悪感情を抱いていたことを利用し,訴外Gに働きかけてこの作り話しを原告に告げ口させたものであり,訴外Hと被告との不倫は,事実無根のものである。 また,訴外Iとの関係も,原告の誤解に基づくものである。すなわち,訴外Iは,上記のとおり,平成9年10月に訴外会社に入社後,その経理を担当するようになったが,もともと訴外Iが経理事務に通じていたところから,訴外会社において重用し,被告が,資金繰りや給与その他の経理上の問題について,時に社長である訴外Fと共に,訴外Iに相談した。そして,被告は,その相談のためや,散歩をするためもあって,訴外Iの都合を考え,訴外Iの自宅近くの××海浜公園に行ったことがある。また,被告は,平成14年4,5月ころ夜間に訴外I方を訪れたことがあるが,これは,訴外Iから自分の自宅付近に不審者が出没するため不用心であるから被告に見に来てほしいと頼まれたからであり,また,被告が家の普請等の作業に通じていることを知った訴外Iから,自宅の壁のクロスの張替えや水回り部分の修理を有償で依頼されたことによるものであって,訴外Iと情交関係を持つためではない。現に被告は訴外Iと情交関係を持ったことはない。なお,原告は,被告が使用したメトロカードの記録が,訴外Iの自宅の最寄り駅である営団地下鉄東西線△△駅で下車してしたことを示しているところから,これを被告が頻繁に訴外I方を訪れ訴外Iと情交関係を結んだことの証拠としているが,被告は,訴外会社が経営するホテルの修繕や小改装等を自ら行なうための道具類がそろった訴外Iの自宅近くのホームセンターで購入するため上記駅を利用していたにすぎず,訴外Iの自宅を訪れるためではない。また,原告は,被告がいわゆる連れ込みホテルの名刺等を所持していたことをもって,被告が不貞行為に及んだ証拠とするが,被告が勤務する訴外会社もいわゆる連れ込みホテルを経営しており,他の同業者の実態を知る必要があるところから,その調査のためラブホテルを訪れてその名刺等を入手したものにすぎず,被告が性的関係を持つためラブホテルを訪れたものではない。 (2)争点(2)(婚姻関係の破綻の有無及びその原因)について (原告) 原告と被告の婚姻関係は,上記の被告の不貞行為や暴言等により完全に破綻した。原告と被告は,上記の不貞関係が発覚した現在も,同じ建物の中で寝起きし,原告において被告の食事の用意等をしているが,原告において別居独立して生活する場所等がないからそのようにしているにすぎない。原告と被告は,平成8年ころか さらに詳しくみる:ら,日常的な夫婦の会話がなくなり,平成9・・・ |
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