離婚法律相談データバンク 家庭内性生活に関する離婚問題「家庭内性生活」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 家庭内性生活に関する離婚問題の判例

家庭内性生活」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

家庭内性生活」関する判例の原文を掲載:てきたものの,訴外Dが死亡したころから,・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:てきたものの,訴外Dが死亡したころから,・・・

原文 原告と被告は,婚姻後,しばしば衝突し,口論等をしたりすることはあったが,夫婦関係は,おおむね円満に推移してきたものの,訴外Dが死亡したころから,被告が,それまで原告と連れ立って出席していた創価学会の会合に出席しなくなり,また,平成6年10月ころ,高血圧症や前立腺肥大症のため体調がすぐれなくなるなどしたこともあって,原告と被告とが一緒に行動することが少なくなってきていたところ,平成8年ころから,日常的な会話を交わすことさえも極端に少なくなった。そして,平成9年初めに被告が痔瘻(じろう)の手術を受けて病院を退院した後の同年2月ころ,原告の方から性交渉を求めたのに対し,被告が「お前とやるくらいならおれは家を出て行く」旨述べてこれを拒絶して以降,原告と被告は,全く,夫婦の交わりを持つことがなくなり,相互に会話を交わすこともなくなったが,特に外に働きに出ることもなく家にとどまっていた原告において,疎外感を感じるようになった。なお,被告は,前記痔瘻の手術を受けた際,原告がこれに立ち会わなかったことから,原告を責め,強い口調で叱責するなどしたが,原告は,このような人の意見を聞こうとせず,一方的に大声で怒鳴る被告のやり方に強い抵抗感を覚えるようになった。
    被告は,平成10年8月ころ,家事等に従事して外に出て働かない原告を責め,原告と別居するとして,それまで原告に全額渡していた訴外会社の給料等の半分を被告に寄越すように求めたほか,原告の母(J)が平成10年12月2日に死亡して2か月ほど経ったころ,原告に対して離婚話しを持ち出すなどした。原告は,このような被告の言動に接し,平成10年8月から,原告の給料等のうち半分を生活費等に充て,残りの半分をすべて被告名義の郵便貯金口座を設けてこれに預け入れるとともに,そのころから,自ら仕事に就くため,ホームヘルパーの資格を取得すべく勉強を始めた。なお,原告は,上記被告の離婚話しに対しては,これを聞き流して取り合わなかったものの,被告のそのような言動の中に,自分に対する思いやりや情愛を全く感じ取ることができなくなった上,原告自身,自分が被告の中では,炊事や洗濯等被告の身の回りの世話をするだけの存在としか位置づけられていないと感じられ,夫婦関係が形だけのものになったことを強く意識するようになった。
 (5)そして,原告は,平成13年5月ころ,公職の選挙の立候補者の会合で,かつて訴外会社に従業員として勤務していた訴外Gと偶然会った際,訴外Gから,被告の女性関係が派手で,同じく訴外会社に勤務していた訴外Hと被告が10年間にわたって不倫関係にあったこと,また,訴外Hとの関係が解消された後も,同じく訴外会社の経理担当である訴外Iと不倫関係にある旨聞かされた。原告は,訴外Gの話しに驚くとともに,前記のとおり,原告が痔瘻の治療のため入院した際,訴外Hが入院中の被告を見舞うなどしていたことや,訴外Hと付き合っていたとされる時期に被告が原告との性生活を拒絶するなど思い当たる節があったことから,訴外Gの話しを等閑視することができず,同年7月ころ,被告にその旨を問い質した。これに対し,被告は,にわかに激高し,原告を殺してやる旨怒鳴るなど,原告に対し,訴外H等との関係について説明しようとしなかった。
    なお,訴外H及び訴外Gは,いずれも原告が訴外会社に勤務していた期間に入社した訴外会社の従業員であったが,訴外Gは,被告が提唱して訴外会社に導入した60歳定年制の適用を受けて最初に退職した人物であり,また,訴外Hは,原告の後を受けて経理を担当していたが,平成12年5月ころ,被告から,年齢詐称や不正経理を理由に懲戒解雇の対象とされた人物であった。
 (6)ところが,平成13年12月になって,原・被告の長女であるAが,夫の訴外Cに内緒で,その友人や訴外Cの母等から株式投資のための資金を募っていたところ,これが投資金名下に金員を騙取するものであるとして責任を問われる事件が持ち上がった。これを知って激怒した訴外Cが,被告に対し,娘婿の義父に対するものとは思えないような言葉使いで詰問し,同事件に原告自身がかかわっていることを知っているかと問うた上,Aの親としての責任を問題にした。被告は,訴外Cの侮辱的な発言を聞き,また,訴外Cの話しから,初めて,原告が事件にかかわり,貯蓄の中から1000万円を投資金としてAに渡した事実を知って激怒し,訴外Cらの面前で原告を激しい口調で非難するとともに,直ちに,原告から,原告が毎月原告の報酬等の半分を貯金していた被告名義の貯金通帳等を取り上げた。そして,被告は,それ以降,それまで原告に全額渡していた訴外会社からの報酬等のうち半額のみを原告に渡し,残りを自らが管理することとした。
 (7)被告は,平成13年12月4日ころ,原告に対し,被告が上記(5),(6)のとおり,原告   さらに詳しくみる:を非難・叱責した際,その度を過ごしていた・・・

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