離婚法律相談データバンク 家事等に関する離婚問題「家事等」の離婚事例:「夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻」 家事等に関する離婚問題の判例

家事等」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻

家事等」関する判例の原文を掲載:所有持分を原告に分与するのが相当である。・・・

「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:所有持分を原告に分与するのが相当である。・・・

原文 払うべき慰謝料は,200万円が相当である。
 5 争点(4)(財産分与)について
   前判示のとおり,草加の不動産や本件マンションは,いずれも被告の所有名義になっているものの,いわゆる夫婦形成財産であり,その取得の経緯等に照らすと,財産分与として,いずれもその2分の1の所有持分を原告に分与するのが相当である。
 6 まとめ
   以上の次第で,原告の本件請求は,原・被告間の離婚を求めるとともに,草加の不動産及び本件マンションにつき各2分の1の財産分与を求め,離婚慰謝料として金200万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
第5 結論
   よって,原告の本件請求中,離婚請求は理由があるから認容し,財産分与については,被告から原告に対して本件マンション及び草加の不動産の所有持分各2分の1を分与し,その給付としての所有権移転登記手続請求を認容し,慰謝料請求については,被告に対して金200万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は失当であるから棄却し,訴訟費用の負担について民訴法64条,61条の規定を適用して,主文のとおり判決する。なお,仮執行宣言については,これを付するのが相当でないので付さないこととする。
    東京地方裁判所民事第17部
        裁判官  西   謙 二
       物件目録1
1 所  在 東京都江東区(以下略)
  地  番 (略)
  地  目 宅地
  地  積 248.45平方メートル
        持分 145142分の5422
2 所  在 東京都江東区(以下略)
  地  番 (略)
  地  目 宅地
  地  積 82.44平方メートル
        持分145142分の5422
3 所  在 東京都江東区(以下略)
  地  番 (略)
  地  目 宅地
  地  積 69.10平方メートル
        持分145142分の5422
4 一棟の建物の表示
  所  在 東京都江東区(以下略)
  構  造 鉄筋コンクリート造陸屋根8階建
  床面積  1階 264.41平方メートル
       2階 264.09平方メートル
       3階 264.09平方メートル
       4階 264.09平方メートル
       5階 264.09平方メートル
       6階 264.09平方メートル
       7階 136.85平方メートル
       8階 136.85平方メートル
  (占有部分の建物表示)
  家屋番号 (略)
  種  類 居宅
  構  造 鉄筋コンクリート造1階建
  床面積  54.22平方メートル
       物件目録2
1 所  在 さいたま県草加市(以下略)
  地  番 (略)
  地  目 宅地
  地  積 39.66平方メートル
2 所  在 さいたま県草加市(以下略)
  家屋番号 (略)
  種  類 居宅
  構  造 木造スレート葺2階建
  床面積  1階 22.08平方メートル
       2階 16.52平方メートル
照らすと,財産分与として,いずれもその2分の1の所有持分を原告に分与するのが相当である。
 6 まとめ
   以上の次第で,原告の本件請求は,原・被告間の離婚を求めるとともに,草加の不動産及び本件マンションにつき各2分の1の財産分与を求め,離婚慰謝料として金200万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
第5 結論
   よって,原告の本件請求中,離婚請求は理由があるから認容し,財産分与については,被告から原告に対して本件マンション及び草加の不動産の所有持分各2分の1を分与し,その給付としての所有権移転登記手続請求を認容し,慰謝料請求については,被告に対して金200万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は失当であるから棄却し,訴訟費用の負担について民訴法64条,61条の規定を適用して,主文のとおり判決する。なお,仮執行宣言については,これを付するのが相当でないので付さないこととする。
    東京地方裁判所民事第17部
        裁判官  西   謙 二

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