「裁判所に離婚調停」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「裁判所に離婚調停」関する判例の原文を掲載:非難したことにつき,反省して謝罪し,2度・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:非難したことにつき,反省して謝罪し,2度・・・
| 原文 | いた訴外会社からの報酬等のうち半額のみを渡すようになった。 (6)被告は,その直後の平成13年12月4日ころ,原告に対し,被告が上記(4),(5)のとおり,原告に対して激しく怒鳴り,また,非難したことにつき,反省して謝罪し,2度とこのような発言をしないことを誓う旨の「謝罪」と題する同日付けの書面(甲21,乙16。以下「本件謝罪文」という。)を交付したが,原告は,被告との婚姻生活をこれ以上続けて行くことはできないとして,平成14年6月21日,東京家庭裁判所に離婚調停の申立てをした。同調停は,2回期日が開かれたが,原告と被告との間で,特に財産分与や慰謝料の額について意見が一致せず,第2回目の同年9月10日,不調により終了した。 (7)原告は,平成14年10月15日,本件訴えを提起した。 2 争点 (1)被告と訴外H及び訴外Iとの不貞行為の有無。 (2)原告と被告との婚姻関係破綻の有無及びその原因いかん。 (3)離婚慰謝料の額いかん (4)草加の不動産及び本件マンションが夫婦形成財産に当たるかどうか,また,その帰属のいかん 3 争点に対する当事者の主張 (1)争点(1)(不貞行為の有無)について (原告) 被告は,訴外Hと平成3年ころから親密になり,約10年間もの長い間情交関係を結び不倫関係を続けていた。そして,被告は,訴外Hと別れた後は,自宅の近くに居住する部下である訴外Iと親密になり,そのマンションに出入りするなどして情交関係を結び不倫関係を続けた。 (被告) 被告は,訴外Hや訴外Iと情交関係を持ったことはない。訴外Hとの情交関係の点は,訴外Hの作り話しにすぎない。すなわち,訴外Hは,訴外会社に在職中,原告の後を受けて経理を担当していたが,訴外Iの指摘でその不正が発覚し,また,年齢を詐称していたことも発覚したことから,訴外会社において訴外Hを懲戒処分にしようとしたところ,訴外Hが,この処分を実質的に決定した被告や訴外Iを逆恨みし,訴外Iと被告との不倫話しをねつ造した上,それ以前に,訴外会社において被告が提唱した60歳定 さらに詳しくみる:年制を採用した際,その該当者第1号として・・・ |
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