「妻の母と性生活」に関する事例の判例原文:夫の不倫や言葉の暴力による結婚生活の破綻
「妻の母と性生活」関する判例の原文を掲載:平成9年初めころ,被告が原告との性交渉を・・・
「結婚生活を破綻させたのは、不倫や言葉の暴力をした夫にあるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:平成9年初めころ,被告が原告との性交渉を・・・
| 原文 | の有無及びその原因いかん)について 前記1の認定事実によれば,原告と被告は婚姻後二十数年にわたり,ほぼ平穏な婚姻生活を続けてきたが,平成2年ころから次第に夫婦が共に行動することが少なくなり,平成8年ころからは互いに日常会話を交わすことも極端に減った上,平成9年初めころ,被告が原告との性交渉を拒否して以降,全く性生活を行なうこともなくなり,特に原告において強い疎外感にとらわれるようになっていたところ,平成13年5月ころ,訴外Gから,被告が当初は訴外Hとその後は訴外Iと不倫関係にある旨聞かされた原告が,その真偽のほどを問い質したのに対し,被告が,殺してやるなどと大声を上げて原告を威嚇し,原告の質問にまともに答えようとしなかったことから,原告において,このような被告の対応は,被告が不利な立場に立たされた場合のいつものやり方であると感じて辟易とし,被告と気持ちの通わない婚姻関係を続けることに絶望する一方,被告に対してその女性関係を疑って不信感を募らせ,調査会社に依頼して被告の行動を調査するなどした結果,被告が訴外Iと男女関係にある等とする訴外Gの話しを確信し,被告との離婚を決意し,本件訴訟提起に至ったというのであり,原告が離婚を決意した経緯やその間の被告の対応,更には本件訴訟提起後の経緯(原・被告は同じ本件マンションに居住しているものの,寝室も食事も別々にしている。)等に照らすと,原告と被告の婚姻関係は,既に完全に破綻したものといわざるを得ない。この点,被告は,原告が長女Aの事件にかかわり,被告から叱責され,その矛先をかわすため離婚の話しを持ち出したものである旨主張する。確かに,前判示のとおり,原告が,被告の行動の調査等を行なったのはAの事件が持ち上がった後のことであることが認められる。しかしながら,原告はAの事件が持ち上がるほぼ半年前に訴外Gから被告の不倫関係について聞かされ,その2か月後には,被告に対してその旨問い質すとともに,その際の被告の対応から被告に対する不信感を強めたことは前判示のとおりであり,たまたまその時期にAの事件が発覚したため,その後に原告の被告に対する調査が行なわれることになったにすぎないものというべきである。 ところで,本件訴訟提起後においても,原告の離婚の意思は固いものであることがうかがわれるところ,そのように原告の気持ちが被告から さらに詳しくみる:完全に離れてしまったについては,被告の訴・・・ |
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