「息子」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「息子」関する判例の原文を掲載:産分けの対象外であり,原告 が関知できる・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:産分けの対象外であり,原告 が関知できる・・・
| 原文 | ではなかった。 エ原告は,親から250坪の土地を財産分けとして生前贈与されたが,この土地 は原告と被告が長崎で家を購入するための資金を捻出するために原告の次兄Mに買 い取ってもらっている。b町cd番地の土地建物は財産分けの対象外であり,原告 が関知できるものではなく,当該土地建物の所有権が原告の母Lに移転されたこと は本件とは無関係である。Lは,自己が居住しているこの家屋敷を原告にやると言 ったこともなく,まして被告にやるなどと言ったことはない。当該建物は,被告が 昔出入りしていた古い母屋を取り壊して建てられた新しい母屋であり,建て替えを 機にLの居住財産として登記手続をとったのである。 ③ 不当な離婚訴訟について 原告の離婚訴訟は正当であり,何ら不法行為にはならない。 ④ 消滅時効 仮に原告に不法行為があったとしても,その損害賠償請求権は既に時効により消 滅しているから,原告は消滅時効を援用する。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし10,乙1ないし9,12ないし22,24(以上,枝番の あるものは枝番のすべて),証人A,原告本人,被告本人。但し,それらのうち後 記認定に反する部分は,他の証拠に照らし採用しない。)並びに弁論の全趣旨によ れば,以下の事実が認められ,この認定を覆すに足りる証拠はない。 (1) 被告は,昭和21年7月10日,当時の岡山県赤磐郡e村で出生したが,幼 くして両親 さらに詳しくみる:を失い,昭和39年ころM某と婚姻して娘2・・・ |
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