「名古屋」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻
「名古屋」関する判例の原文を掲載:扶助によって弁護士に訴訟委任し,本件につ・・・
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:扶助によって弁護士に訴訟委任し,本件につ・・・
| 原文 | 起した。原告のかかる提 訴は被告の精神的苦痛に対する配慮を著しく欠いたもので,不当違法である。 ② 損害 原告の前記不法行為により,被告は次の損害を被った。 ア慰謝料500万円 原告の上記不法行為により,被告が被った精神的苦痛は甚大であり,金500万 円の支払により慰謝されるのが相当である。 イ弁護士費用30万円 被告は,法律扶助によって弁護士に訴訟委任し,本件につき応訴,反訴を提起, 遂行することを余儀なくされた。法律扶助からの立替金見込額中30万円は原告が 負担すべきである。 ③ 消滅時効について 原告の不法行為は継続しているから,損害賠償請求権の消滅時効は完成しない。 ④ よって,被告は,原告に対し,不法行為による損害賠償として金530万円及 び内金500万円に対する,不貞及び悪意の遺棄等が継続し始めた昭和59年1月 1日から完済まで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (2) 原告 ① 不貞行為について 原告がGと一時交際したことはあったが,時々会う程度で,その関係は1年も続 かなかった。それ以外の不貞行為はない。 ② 悪意の遺棄について 原告が被告を悪意で遺棄した事実はない。被告は,婚姻破綻の大きな原因である 自己の派手好きで身勝手な性格のことは棚に上げ,原告の非を鳴らすが,その主張 は余りにも一方的である。 ア原告は,被告及びAと別れて暮らすようになってからも,夫として又父として の責任を果たすべく精一杯努力した。昭和56年8月から昭和58年7月まで,原 告は,被告に対し月15万円位の金銭を送り続け,平成元年2月から平成2年10 月までは総額111万円を送金している。原告は,明確な証拠資料があるだけでも 1200万円以上の金銭を支払っている。 イ被告が昭和61年にクモ膜下出血のため長崎で入院したときには,仕事が忙し かった原告に代わって原告の母Lが遠路長崎まで出向いて,被告の看病をしている。 これに対し,原告が平成5年持病の腰痛のため入院した際には,被告は看病はおろ か見舞いにさえ来なかった。 ウ被告は,昭和61年当時原告に100万円を超える月収があったと主張するが, 100万円の売上から諸経費を控除す さらに詳しくみる:ると,原告が自由にできた金額はそれほど大・・・ |
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