離婚法律相談データバンク 名古屋に関する離婚問題「名古屋」の離婚事例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」 名古屋に関する離婚問題の判例

名古屋」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻

名古屋」関する判例の原文を掲載:掛金を支払っている。 (9) 原告の父O・・・

「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:掛金を支払っている。 (9) 原告の父O・・・

原文 払っていたが,その後Aがこれを継続し,原告と被告を被共
済者とする共済契約を締結し,掛金を支払っている。
(9) 原告の父Oは,岡山県浅口郡b町大字cd番宅地300.82平方メートル
等を所有して地上建物に妻と居住していたが,昭和59年ころ建て替えて,木造瓦
葺平家建居宅を新築した。昭和61年3月に被告らが島原から岡山に戻る途中O方
に立ち寄った際,Oは被告とAに「ここはお前達の家だぞ。」と述べた。Oは平成
9年1月に死亡し,その妻Lは,平成11年5月17日,自宅の敷地(1864番)
につき単独で相続登記をし,同年6月11日地上建物について保存登記をした。
(10) 平成11年,Aの結婚話が持ち上がったが,相手の親は,Aが母子家庭であ
り,結婚後も被告と同居する決意であったことなどから結婚に反対した。被告は,
父親である原告に連絡を取りたがったが連絡先がわからずにいたところ,話を聞き
つけた原告から被告に電話がかかり,相手の親が反対していることについて「Aに
はbに家があるんだと向こうに言ってやれ。」と被告に伝えたほか,優しい言葉で
被告を慰めた。原告は,その後も何度か被告に電話したり,jの被告方を訪れ,被
告と肉体関係を持つこともあった。なお,被告は,同年7月17日から同月24日
まで肺炎のためH病院に入院した。
(11) 原告は,前記のとおり給料債権の差押を受け,平成8年7月からは毎月6万
円を給料から差し引かれていたため,その支払の負担から免れるべく,平成12年
11月16日,被告を相手に離婚調停の申立をしたが,平成13年1月19日調停
不成立となった。他方,被告の申立により,   さらに詳しくみる:岡山家庭裁判所調査官から本件調停に 基づ・・・

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