離婚法律相談データバンク 職業柄に関する離婚問題「職業柄」の離婚事例:「不倫を原因とした結婚生活の破綻」 職業柄に関する離婚問題の判例

職業柄」に関する事例の判例原文:不倫を原因とした結婚生活の破綻

職業柄」関する判例の原文を掲載:も一方的である。 ア原告は,被告及びAと・・・

「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」の判例原文:も一方的である。 ア原告は,被告及びAと・・・

原文 一時交際したことはあったが,時々会う程度で,その関係は1年も続
かなかった。それ以外の不貞行為はない。
② 悪意の遺棄について
原告が被告を悪意で遺棄した事実はない。被告は,婚姻破綻の大きな原因である
自己の派手好きで身勝手な性格のことは棚に上げ,原告の非を鳴らすが,その主張
は余りにも一方的である。
ア原告は,被告及びAと別れて暮らすようになってからも,夫として又父として
の責任を果たすべく精一杯努力した。昭和56年8月から昭和58年7月まで,原
告は,被告に対し月15万円位の金銭を送り続け,平成元年2月から平成2年10
月までは総額111万円を送金している。原告は,明確な証拠資料があるだけでも
1200万円以上の金銭を支払っている。
イ被告が昭和61年にクモ膜下出血のため長崎で入院したときには,仕事が忙し
かった原告に代わって原告の母Lが遠路長崎まで出向いて,被告の看病をしている。
これに対し,原告が平成5年持病の腰痛のため入院した際には,被告は看病はおろ
か見舞いにさえ来なかった。
ウ被告は,昭和61年当時原告に100万円を超える月収があったと主張するが,
100万円の売上から諸経費を控除すると,原告が自由にできた金額はそれほど大
きなものではなかった。
エ原告は,親から250坪の土地を財産分けとして生前贈与されたが,この土地
は原告と被告が長崎で家を購入するための資金を捻出するために原告の次兄Mに買
い取ってもらっている。b町cd番地の土地建物は財産分けの対象外であり,原告
が関知できるものではなく,当該土地建物の所有権が原告の母Lに移転されたこと
は本件とは無関係である。Lは,自己が居住しているこの家屋敷を原告にやると言
  さらに詳しくみる:ったこともなく,まして被告にやるなどと言・・・

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